元スレ
丸投!史料塾―リリカル大史料峠マジカルて?ふもっふ【第11回】
参考エントリー
朝鮮人ノ氏ノ設定ニ伴フ戸籍事務取扱方ニ関スル件
「『丸投!(中略)ふもっふ』が始まるよー♪って、もうやるの?」
「軽いネタをやるって言うとったしなぁ…で、何を取り上げるんや?」
「前置き無しで参考エントリーの引用をするね」そういえば、昭和14年朝鮮総督府令第221号についても宿題だった・・・。
つうか、もしかして同じ号外に載ってるんじゃなかろうか・・・。
rinfie氏に確認頼めば良かった。
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「ほー、獄長の依頼漏れのフォローなんやな…って、府令いっこだけの話やん!rinfieはまだそのフォローもしてへんだんかいな!」
「手抜きとか忘れていたわけじゃないんだよ。正確にはテキスト起こしは済んでいたんだけど、画像取得と処理をしてなかっただけなの」
「…なのはちゃん、全然作者のフォローになってないよ…で、わざわざここで取り上げるってことは、画像処理とかを済ませたってことだよね」
「う、うん。以下にあげるね」昭和14(1939)年12月26日付官報号外
◎朝鮮総督府令第二百二十一号
朝鮮人の氏を設定に伴ふ届出及戸籍の記載手続に関する件左の通定む
昭和十四年十二月二十六日 朝鮮総督 南 次郎
第一条 氏の設定に伴ふ届出及戸籍の記載手続に付ては本令に定むるものの外朝鮮戸籍令の規定に依る
第二条 氏の届出は書面を以て之を為すべし
届書には左の事項を記載すべし
一 戸主の姓名、出生の年月日、本籍及職業
二 氏
第三条 昭和十四年制令第十九号附則第三項の規定に依り戸主又は前男戸主の姓を以て氏としたるときは戸籍の記載は訂正せられたるものと看做す但し更正することを妨げず
戸籍の記載事項中家を異にする者の氏名ま(ママ)りたるとき亦前項に同じ
附則
本令は昭和十四年制令第十九号施行の日より之を施行す

「…こんだけ?」
「うん、これだけ。どうせ朝鮮戸籍令改正に関する史料を読まないと、これ以上のツッコミもできないしー」
「って、なのはちゃん、投げやりすぎるよ…」
「そんなに心配しないで、フェイトちゃん。そのうち、埋め合わせとして作者が創氏改名についての獄長日記エントリーに関する史料をあげると思うし」
「なのはちゃん、さりげなくごっつぅハードル上げとるやん、だいじょうぶかいな…とりあえず今回はここまでにしとこなー」
rinfie☆お遊び中
