国旗・国歌訴訟で高裁判決 一審は東京都に賠償命令
卒業式などで校長の職務命令に反し、日の丸に向かっての起立や君が代斉唱をしなかったのを理由に、退職後に嘱託職員として再雇用しないのは違法として、都立高校の元教職員13人が1人当たり約560万円の損害賠償を都に求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁(稲田龍樹裁判長)で言い渡される。
一審に続き、国歌斉唱などを指示した都教育長通達や校長の職務命令が違憲・違法かどうかや、再雇用しなかった都の処分に裁量権の逸脱があったかどうかが主な争点。
2008年2月の一審東京地裁判決は、通達や職務命令の違憲・違法性を否定する一方、「再雇用で、都教育委員会が職務命令違反をあまりにも過大視し、勤務成績などほかの要素を考慮しないのは裁量権の逸脱、乱用だ」として計2750万円の支払いを命じた。
03年10月に出された通達をめぐっては、教職員らが相次ぎ提訴。06年9月の東京地裁判決は「通達は違憲」との判断を示し、高裁で係争中。原告側弁護団によると、高裁段階の判決は、09年10月に都側が逆転勝訴した訴訟に続き2例目。
2010/01/28 06:38 【共同通信】