
1904年露日戦争後大韓帝国での日本軍の活動が活発になっていた
1904年 6月6日日本は日本公使 Hayashiを 通じて韓国に荒れ地開拓権を渡してやることを要求
した
ナがモリ [長森藤吉朗]という日本人を先に立たせて彼に 50年の間韓国の荒れ地開拓権を
委任しなさいということだった 10組になった契約内容には荒れ地の開墾整理拓殖などすべての経営権と
そこで得られるあらゆる 権限を持つ内容が含まれていた
日製の荒れ地開拓権要求に韓国では激しい反対運動が起きた
日本憲兵隊は
1904年 7月16日 日本の荒れ地開拓権 要求に対して反対運動をしていた 保安会を襲って
幹部たちを逮捕して 保安会を強制で解散させた
1904年 7月21日
日本は日本軍をソウルとその周辺の治安を担当するようにするということを韓国に知らせた
日本の荒れ地 開拓権要求に対して反対運動が起きている頃に創刊された大韓毎日新報は
日本の荒れ地開拓権の不当さを知らせるなど抗日論調を広げていた
7月 29日
大韓帝国政府は日本の荒れ地開拓権の 契約の中を承認することができないということを宮内部文書作成で
日本に知らせた

日本は韓国人たちの激しい反対デモと韓国政府の通報で荒れ地開拓権は一応留保するようになる
1904年 8月 22日
1次韓日協約が調印されて日本の顧問政治が始まった
日露戦争後大韓帝国警察制度に日本憲兵隊が浸透されていた 状況で 警務 顧問で
日本人Maruyamaシケトシが任命されたから韓国の財政警さつ権は日本が統制することができた
日本軍が韓国を占領した状態になったことだ
在韓イギリス 公使 操短は大韓毎日新報社がイギリスと日本の友好関係に大きい障害要因になっているという
内容の報告書をイギリス外務省に送った
イギリス外務省は日本がベセルを自ら処理する方案と
イギリスが直接処理する問題をおいて悩んでいる途中決定を留保していた
しかし日本が ベセル処理問題に対してイギリスの決定を再び督促しよう
イギリスはベセル処理問題を日本がけだを預けるように 決断を出した
日本 公使 Hayashiはベセルを日本郡率によって処理する問題を本国政府と合議した後具体的な
措置を取るとイギリス公使 操短に約束をした
しかしイギリス外務省はベセル処理問題に方針を変えるのに
日露戦争後日露強化条約が締結されたから日本がイギリス市民を裁判することは正当性が
ないというのだった
イギリス人が韓国で享受する治外法権をあきらめることができないしベセルを処罰する必要があったら
イギリス法律樞密怨霊 [樞密院令]を適用すれば良いというの
が頃 1905年 11月17日
日本は韓国の外交権を剥奪して乙巳條約が締結された
1906年ソウルに統監府が設置されて日本公使 Hayashiとイギリス 公使操短が韓国で去ったし
伊藤博文が痛感で 赴任して来たしイギリス代理 公使でヘンリコボンが赴任して来た
ベセル処理問題は伊藤博文とコボンで移るようになったことだ
1907年 1月
大韓毎日新報とコリアデイリーニュースが 高宗 密書写真を載せると日本は
ベセル処理問題を急ぐようになる
日本はベセル処理問題を週間イギリス大使館に伝達するのに
ベセル追放に同意するとか新聞社を廃刊させることが必要だと主張した
しかし
在韓イギリス 公使 コボンは 樞密院令 法条項で見ればベセルを処罰することができる根拠がないとイギリスに
報告する
樞密院令の条項はイギリス国民が韓国政府と韓国人の間に敵対感を助長することができないようになって
あるというの
ホンヘング 樞密院令でベセルを処罰したら日本統監府を実質的な韓国政府で認めてくれる結果が
になると外交上の問題点を指摘した
ベセルを処罰しようとすれば韓国駐在日本官吏と韓国人の間に敵対関係を助長する記事を載せる
出版物を処罰するようにもう 発效中の 1904年 樞密院令 75兆を改正しなければならないと
建議こんにちはだった
樞密院令を改正すればベセルを処罰することができると信じた日本は 樞密院令を早く公布してベセルを
処罰するようにイギリスに督促する
しかしイギリスはコボンの建議によって 1904年公布した 樞密院令で略式領事裁判に付することに
方針を変える
これが 1次裁判 1907年 10月 14日午前 11時在韓イギリス銃士官ベセルに対する裁判で 6ヶ月謹愼
命令が有罪判決だ
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ベセルに 大韓処理方針は 3回にわたって変更されています
イギリスはベセル処理問題をおいて日本との政治的利害関係によって方針を変更しているのです
もう韓国が日本に 外交的軍事的に占領されている状況など
国際情勢や国家的政治状況が考慮されていますね
個人に対する評価も国際情勢や国家の外交的問題政治的利害関係によって左右された
時代的状況と判断しなければならないと思います