日本で選択的夫婦別星制導入に対する提案があったようです
が夫婦別星制導入に対する提案は女性たちが結婚で 姓が変わって
結婚の前に職場や社会で 積んだ実績が自分の実績というのを結婚後変わった 姓で
証明しなければならないし
その外財産相続離婚や再婚で社会的法的問題と係わった時不利益を受けるという
問題が申し立てられながら出発しました
1. 選択的夫婦別星制に対する提案
こんな問題で
1996年法制審議会は結婚をしても希望する場合既存の 姓を使うことができるという
選択的夫婦別星制導入に対する提案をしました
民主党は 1998年以後この選択的夫婦別星制導入に対する提案内容を政策で
含ませているが
自民党中心の政治権で反対意見が強かったです
2010年 2月 19日夫婦別星制を採択して来た日本法務省が選択的夫婦別星制を含んだ
民法改正案の概要を与党に提示しました
ところで当時国民新党代表仮メイシズカ金融長官がこの夫婦別星制導入に対する反対姿勢を
固守して法案提出さえ困難な状況になってしまったと言います
反対理由は
家族の紐帯関係が崩れる日本の伝統的家族上に違背されるなど意見で
集約されます

NHK 報道資料
2012年 12月
内閣部で実施した世論の調査で結婚する時希望すれば結婚の前に 姓を使うことができる
選択的夫婦別星制採択に対して肯定的や 否定的な人が
それぞれ 36%で現われていると報道した資料です
NHKの 2004年報道資料によると
結婚後当然ご主人姓選択 29%
現在状況でご主人姓25%
どっちでも構わない 30%
別星が良い 13%
その外 3%で現われました
日本国民大多数は韓国のように完全な夫婦別星制に対しては強い拒否感を見せているし
選択的夫婦 別姓制に対しても呼応が高くないと言えます
2. 日本の夫婦 同姓制の歴史
歴史的に見れば江戸時代身分的特権で 姓を持つことができた 武家でも 別姓だったし
明治初期政府でも 別姓でした
日本が平民に 姓を許容したことは 1870年以後で無事階級が 6%であるのを勘案すれば
日本の伝統は実は 無氏制だと言えます
1899年明治民法で夫婦 同姓制が採択される以前には日本も 別姓制でした
フランスイギリスアメリカスペインなど私という妻がご主人の 姓に付くのが慣例だったが現在は
特別な規定がなくて
イタリア (1975年) オーストリア (1975年) 西ドイツ (1976年) デンマーク (1981年) など国は
元々ご主人 姓を強制する制度であって夫婦 別姓を選択するとか結合 姓を認める方向で
になりました
3. 日本の夫婦 同姓制は風習によることだ ??
制度的に女性が結婚後にも自分の 姓を維持することができるが現実的に 97%の女性が
ご主人の 姓に付いています
西洋や東洋や本格的に女性運動の起きた時期は近代以後で
その以前には男性 中心の家父長的制度の下女性が差別受けて来たことが事実です
現在の夫婦 同姓制で女性がご主人の 姓に付く 97%の結果が女性差別ではなくて
日本の悠久な歴史で作られた風習による結果なら
(風習だと主張する日本人がいるので )
風習で説明したら
どうしてこんな風習ができるようになったんでしょうか?
女性が結婚すれば夫家の女人で住んで夫家や妻家やお互いに交流して
生活する姿は日本や韓国や特に違わないと思いますが?
上の絵は 18世紀回婚式姿です
4. どうして強制性可否を計算しますか?
家族制度を離婚や再婚家庭に合わせる必要はないですが離婚や再婚にまた 姓を変えると
する不便を経験する方はほとんど女性たちです
こんな現実なのに風習で好きですか?
姓を決める事に夫婦が合議するのに強制性がなかったら人権侵害があっても問題になるの
ないという論理みたいです
こんな論理の通用する社会は女性人権が底である社会であるでしょう
5. 夫婦 別姓制に対する誤解
近代以前まで社会文化制度など多くの分野で東洋が西洋国家より先に進んでいます
が夫婦 別姓制は夫婦平等でも合理的な家族制度で
家族の紐帯関係を大切に思って
親孝行を人間の根本徳目にする儒教教えるにも違背されないです
時代をさからって行って 別姓制で 同姓制で切り替える国家は現在としてはないです