1. 慰安婦制度
眼病職教授が公開した慰安所管理人おこるのによれば
1943年 3月 10日
55社団でマンダレイの近いイエウで 移転しなさいという命令が下がった
慰安婦一同反対した
1943年 3月 14日
司令部命令に耐えることができずに慰安所イエウに移動した
1944年 4月 6日
一昨年 慰安台が釜山で出発する時第4次慰安団の団長で来たスムラシが
魚組合にあったよ
193年 8月 12日
丙站司令部へ行って営業日報を提出して者で 400個を受けた
ミャンマーマンダレイ駐屯地司令部で発見された慰安所使用期間及び使用料金表
慰安婦たちが許可された区域だけ散歩することができるという規定を書いた日本軍文書
日本軍である軍属だけ慰安所を使うことができると指摘した文書
日本軍慰安所制度では 軍が慰安所を直接運営するとか業者に経営を任せても
営業日報を 提出するようにした
慰安所は日本軍命令に従って移し回るなど日本軍が慰安所を直接 運営して統制した
日本軍の選定した業者が地域警察や憲兵と連携して慰安婦を募集して 軍トラックや軍艦で
慰安婦たちを李松下だった
日本軍は慰安所を設置して営業を許可して統制しながら業者にあらゆる便宜を提供した
すなわち慰安所の負おうという経営だけ担当するだけ慰安所に関する限り縁故権は持たなかった
2. 慰安婦法的責任
1921年女性と児童人身売買禁止に対する国際協約に日本が署名した事がある
1944年 4月 6日立つのによれば第4次慰安団の団長 ....と書いているのにこれは日本の
慰安婦募集において公権力が関与していたという証拠になって慰安婦募集方法にあっても
慰安婦がすべきことが何なのか説明しないで募集していたから人身売買手法と
近くて日本の国際法違反が認められると 言える
3. 慰安婦問題の本質
日本は 1938年国家総掛かり法を制定する
国家総掛かりは徴用徴兵を通じて 戦時に必要な人跡物的資源を 軍に総掛かりさせようとする目的に
成立された慰安婦動員はこの政策の延長線にあることだ
1945年 4月作成したアメリカ陸軍報告書によると
中国クンミングジヨックから当時虜に調査受けた 23人の韓国人女性皆強要と虚偽によって
慰安婦になったと記録している
韓国人女性慰安婦 23人の名簿には日本軍兵営慰安所で姙娠した姿に撮影された
バックヤングシムお婆さんが含まれていると言う
朴お婆さんは平安南道江西だね出身で 14世代洋服集使い走りに入って行って働いた中に
1939年 8月刀をさした日本巡使が大きいお金を儲けることができる良い働き口があると欺いて連れて行ったと言う
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当時平壌役には 20歳 内外の少女たちが集まっていたし人々は日本軍の監視を受けて中国に
引かれて行った
朴お婆さんは中国南京に設置された慰安所に配置されて慰安婦生活を強要受けた
1942年日本軍ミャンマー方面君第15だね傘下第56社団警備(経費)本部がある中国国境のミャンマーラシオで
移送されたお婆さんはイッがクで慰安所に入る
ここで 1年 6ヶ月を過ごした後ミャンマー国境を接している 松山に移送された
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自分を示しているバックヤングシムお婆さん
こちらには日本軍ミャンマー方面君第15だね傘下第56社団の歩兵第113連帯と野砲病第56連帯
3代代が駐屯していた
しかし 1944年 6月日本軍はアメリカ中国連合軍と激戦末に全滅された
1944年 9月 7日日本軍は慰安婦たちを防空壕に追いこんで集団虐殺をほしいままにした
朴お婆さんは何人の慰安婦たちとともに防空壕から脱出して 山奥にスムオ過ごしている途中中国人兵士に
つかまって虜になってクンミング虜収容所に移送された
写真は当時撮影されたこと
朴お婆さん話は日本人ニシモルミコシによって明かされた
証言でも慰安婦動員に日本の公権力の介入した事実が立証された
慰安婦に対して被害者と加害者
被害国家と加害国家を判断する両極端的論理ではなく
慰安婦制度と慰安婦を動員する過程で発生した不合理を認めて直す責任性の論理で
解かなければならないと思う
植民地という抑圧された社会構造の中で不合理な方法で慰安婦募集が作動していたことに
どの特定個人や集団にすべての責任を賦課することができないだろう
慰安婦動員方法にあった 不合理を認めて根本的な問題点を校正しなければならない責任に無責任だった
日本は慰安婦に対する法的政治的責任がないとは言えないだろう