
1902年大韓帝国が独島の日本人漁夫たちに税金を賦課する行政規則資料が発見された
1902年大韓帝国 内府の 節目(行政詳細規則)皆 10方へなっている
が 節目に内閣 総理大臣 尹容善の印章が撮れている
が 節目には鬱陵島に居住する日本人が独島で取ったあしかを輸出しようとすれば 節目の規則に従って
輸出税を納めなければならないという条項がある

1900年鬱陵島独島治安行政事態を記録した行動指針書
1902年 内府が作成した 鬱島郡 節目
皆 10個条項の 節目で 海菜税は 10%の税金をおさめて出入りする貨物に対しては品物値段によって 1%をおさめて
経費に加えるようにするという規定だ
海菜税は全羅道人々のわかめに賦課する税金なのに
出入りする貨物は主に日本人の輸出貨物に賦課する税金で海産物には 全鰒 天草イカあしかなどが含まれている
当時日本人が独島で取ったあしかを輸出しようとすれば 内府が作成した 鬱島郡(鬱陵島) 節目によって輸出税を納めなければならなかったし
独島漁撈に対する税金を 鬱図郡(鬱陵島)に納めなければならなかった
1901年鬱陵島に泊まった日本人は漁撈期には約 550人位だったし四季居住した日本人は 150人位だった
1904年 1905年釜山駐在日本領事館が日本外務省に 報告一資料には
あしかイカ天草などの輸出量が記録されている
1904年にはあしか皮 800管油 20二が輸出されたし
1905年にはあしか皮 1.275管油 411二が輸出された

鬱島 島監と日本人商人が作成した 約條文
釜山にある日本領事館が日本外務省にあげた 報告書
日本人業者たちが 鬱島郡に輸出税を払うという 約條文 . 鬱島 島監が日本人に領収証を書いてくれたという記録がある
輸出税 件
日本人が輸出税で輸出額の 100分の 2を豆で 島監に納めたという記録がある
(1900年釜山駐在日本領事館が日本外務省にあげた 報告書)
1890年代鬱陵島を出入りした日本人たちは鬱陵島で伐木と交易は不法なので
木材に対して伐木料または罰金形態で , また貨物に対しては仲介手数料名目で納税を 自願しながら
権利を主張した
こんな慣行に対して日本外務省は輸出税という名目を付けて日本人の鬱陵島居住圏を利用した
日本人たちが輸出貨物に対して 100分の 2税を納めたが
1902年鬱陵島 節目では 100分の 1に引下された
元々鬱陵島のように 非開港場では交易が不法だ
だから 100分の 2税に対して海関管理と大韓帝国管理は関税で認めないで非公式的に見逃していた
1905年鬱陵島輸出統計は 1904年 1905年あしか輸出高が書かれている
鬱陵島で日本に輸出したあしかは独島のあしかだ
当時 20世紀初めあしかは独島でばかりつかまる動物だった
したがって独島あしかは輸出税の納付対象だったので日本人は独島あしかに対する税金を 鬱島郡(鬱陵島)に納税するように
になっていた
すなわち当時日本は独島を鬱陵島に属した島と認めていたということだ
したがって 1905年以前に独島は 無主地ではなく韓国領土だった