てのローマ法の継受が進行した( ← 統一的な法制度を形成できる強力な中央集権国家の欠如)。
ドイツでは、12世紀後半のバルバロッサ時代にローマ法の「早期継受」がおこる。しかし、これは長続きせず、あらためて16世紀にローマ法は「包括的」に継受された。
※ 13世紀には、法書(法慣習を包括的に記録するために書かれた私人の作品)が書かれたが、そのモデルとされた最古の法書が「ザクセンシュピーゲル」である。著者のアイケ・フォン・レプゴウは、東ザクセンの騎士であり、周辺地域の諸侯の顧問官をつとめていた。
ザクセンシュピーゲルは、序文(韻文序文と三つの散文序文)、ラント法、レーエン法からなる。ラント法はのち3巻に分けられた。目的は、ザクセンの部族法を「写し出す」ことにおかれ、私法、刑法、訴訟法、国家法があつかわれている。
ザクセンシュピーゲルは、私撰の法書であったにもかかわらず、中世後期には、公の法典としての効力をもつにいたった。とくに東ドイツ、北ドイツに広く普及し、1900年の民法典施行まで、普通ザクセン法の法源として適用された。
※ ドイツ―― 15c 頃、イタリア留学と法学博士号(両法)の取得
ドイツ固有の法の未発達。法律専門家の不足
ローマ法継受Rezeption des römischen Rechts
帝室裁判所Reichskammergericht (1495) → 裁判官の学識法曹gelehrte Juristen 化
パンデクテンの現代的慣用usus modernus pandectarum
ローマ法・教会法が普通法の法源、ゲルマン法が地方法の法源
ローマ法の補充的性質
特別法は一般法に優先する
共通適用されるべき地方法がない場合にローマ法を適用
〔ローマ法を基礎とする法典編纂〕
◆フランスにおいては,1804年に民法典が(1807年にナポレオン法典と改称された),1806年に民事訴訟法典が,1807年に商法典が,1808年に治罪法典が,1810年に刑法典が制定された。
◆ドイツにおいては,1896年にドイツ民法典が成立した。スイスでは,1881年にスイス債務法が成立した(民商法の統一――契約・会社・手形・小切手)。

◆19世紀以降のドイツにおける,精緻な概念構成による体系化。19世紀後半のパンデクテン法学によるローマ法の体系化と概念の定立の完成(
Pandectae=学説彙纂)。
今日のおりこうさん 序
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← ローマ=カノン法的訴訟手続までの裁判手続
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← ユスティニアヌス法典~ius commune~ローマ法大全
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← カノン法
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← 英米法と大陸法
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← アメリカ法
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← 英米法だと、論争主義(当事者主義) 対 糺問主義という形で語られるのが普通です。
今日のおりこうさん 2
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← もう一つの対立軸としての、弾劾主義(告発主義) 対 糺問主義