長文注意。
【以下引用開始】
通勤電車での出来事と良心 sas_mi6 2009/01/08 428 1/4
沖田事件
1999年9月、帰宅途中、
JR中央線の車内で携帯電話を使用中の若い女性に「携帯を止めなさい」と注意しました。
女性は「わかったわよ」と言い放って携帯を切りました。
事実はたったこれだけのことなのに、
約10分後私が国立駅を下車し南口のロータリーを自宅に向かって歩いていたところ、
「私に痴漢された」という女性の言葉を鵜呑みにした警察官によって
「痴漢の現行犯」だとして逮捕されました。
私は検察官によって勾留を請求され、
21日間も身柄を拘束され、手錠、腰縄という人生最大の屈辱を受け、
「自白」を強要される続ける、社会的信用をきずつけられるなど、大変な損害を被りました。
事件は不起訴をかちとって終結しましたが、
受けた損害は誰からも償われず、謝罪も未だに一切ないのです。
不起訴になったが、沖田さんは国家賠償請求を起こし、裁判が行われた。
1審2審は「沖田さんが痴漢を行った」と判断し、沖田さんは敗訴しました。
痴漢ですから、物証はありません。
現行犯逮捕でもありません。
その他の証人もいません。
女性の証言だけです。
さらに、
検察は不起訴処分を判断した資料を提出しません(紛失がいい訳です)
日本の警察、検察、裁判所はどうなっているのでしょう?
良心は無いのでしょうか?
救いは最高裁で覆る可能¥性があることです。
少なくとも現在の日本では証言は証拠になるようです。
裁判員制度に期待するしかないようです。
【以上引用終わり】
さて、この文章をみて違和感が沸かない人はいませんか?
スレ主は、沸かなかったみたいですが。
漫画でも読みながら、このスレを立てたのでしょうね。
(丁度連載中の漫画で、痴漢冤罪に対して裁判員制度裁判を適用させる云々のモノがある。)
まず、国家賠償請求訴訟。これは、民事訴訟であり(※1)、刑事訴訟ではない。
それ以前に、不起訴(=刑事訴訟は終了している)とスレ主が書いてある。
次に、裁判員制度を適用する法律は、2009年1月現在では重大事件(※2)の刑事訴訟にのみ適用されるものであり、言い方は悪いが、沖田事件のような軽微な犯罪には裁判員制度は適用されません。
(某教授のように、物証があった場合でも、懲役6ヶ月程度の求刑。)
さらに、「日本では証言は証拠になるようです。」という文の馬鹿馬鹿しさを確認してみる。
結論から言うと、人的証拠というれっきとした証拠の一つである。
本来証言とは、「良心に従って真実を述べ何事も隠さず何事も付け加えない」事である。
だから、「証言」を故意に偽ると罪になる(偽証罪)。「虚偽告訴罪」(旧名:誣告罪)というものもある。
このケースの場合、刑事訴訟時に嫌疑不十¥分(証拠不十¥分)として、不起訴となっている。
更にいえば、このケース、沖田氏側の証言は沖田氏だけと推測せざるおえないのだが、この場合被疑者である沖田氏の証言をも人的証拠とみなさないのであれば、不起訴にならないと思うのだがいかがかな?
地裁や高裁において、差し戻し審以外では世論と乖離しているモノが結構¥あるのは、
裁判官は罷免(※3)される危機感が皆無だから、馬鹿げた審理がでたりする事もあると推測することはできる。検察官や弁護士も、そうそう簡単には免職されないと思われるが。
まあ、この裁判の審理全てを調べていないから、迂闊な事はいえないが、
民事一審二審の裁判官の審理が、一寸オカシイのは認める。(検察の行動も少々おかしいのも認める。)
ただこのスレでは、刑事訴訟以前に、捜査段階において明らかに示談金目的等の悪意を持っての親告については、逆に虚偽告訴罪で立件した前例がある事や、DNA鑑定及び付着した繊維片の鑑定等、科学調査に基づく物的証拠を確認していくようにしている事実は表¥記していない。
また、本来痴漢をやってないのであれば、やってない事を示すという事は、「悪魔の証明」だという事も言及していない。さらに、この裁判では、高裁差し戻し(下記コメント参照)されている事さえも抑えずに、オカシイと思われる一審二審のみを表¥記していることで、スレ主は【日本の司法】がいい加減と誹謗したいがために、このようなスレを立てたと、私は推測する。
論拠として、コメント欄を引用する。
【以下引用開始】
kudara_nai 01-08 14:38:27
まじめに返すと、官憲は、良心よりも、保身(or生活)を優先したのでしょう。 女性に関しては、「恥辱に対して、恥辱で返した」と言わざるを得ませんが。
いいかげん 01-08 16:06:24
沖田光男さんが、うその被害を訴えたとして女性らに損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が2008年11月7日に出ています。
いいかげん 01-08 16:07:12
最高裁第2小法廷(津野修裁判長=退官、今井功裁判官代読)は、さらに証人尋問をする必要があるとして、痴漢行為があったと認定し請求を退けた2審判決を破棄し、東京高裁に審理を差し戻しました。
いいかげん 01-08 16:07:38
沖田さんは「車内で携帯電話で話していた女性を注意しただけ。逆うらみで虚偽の被害を申¥告された」と主張しましたが、女性側は「実際に被害をうけた」と反論。1審、2審とも女性の供述は信用できるとして痴漢行為を認め、沖田さんが敗訴していました。
いいかげん 01-08 16:11:33
判決は、痴漢があったとされた時間帯に、女性が携帯電話で話していた相手の男性の供述に、注目。女性が「離れてよ」などと痴漢を抗議したと供述したのに対し、電話の相手の男性の供述にはその件に触れてなく不自然と断定。
いいかげん 01-08 16:11:56
その上で、2審が男性の証人尋問を行わずに「痴漢行為はあった」と認定したことについて「具体的根拠が乏しいまま、女性に有利に推測して認定した」と判断。差し戻して審理を尽くさせると結論付けました。
いいかげん 01-08 16:13:39
スレ主も、馬鹿だとか、糞だとか言われたくなければ、少しは事実関係を押さえたスレ立てをしなさい!
super_aaa 01-08 16:35:30
いいかげん 01-08 16:13:39 >そんな・・・無茶な事言っちゃ可哀相ですよう。
sas_mi6 01-08 20:04:12
いいかげん さん 解説ありがとうございました。本当にひどい「司法」ですね。物証も無く、補完する証人もない事で、不利益をこうむった人がかわいそうです。
koreeahoo 01-08 22:01:32
こういう女を見たことあるよ。ほんと殺したくなるね。
コモコモ 01-08 23:42:22
もし、もし、沖田氏が本当に痴漢して、女性が本当に可哀想な被害者の可能¥性はあるのでは?
sas_mi6 01-08 23:49:08
可能¥性が重要かな? 被害者を名のる者の「証言」だけで、一般人が不利益を受ける日本の習慣が重要な問題だと思う。
【以上引用完了】
結論として、引用したスレ・コメ内容から推測できることは、「冤罪と断定した場合における偽証」をした女性に対して良心はあるのか?とは問わず、司法や公権力に対してのみ苦言を呈するこのスレ主は、一般人とはすこし違った解釈をすることで知られている、故筑紫氏や鳥越氏に似た考え方をしているのだろうと思われる。
まあ、裁判員制度は、改定されることが大前提であるから、この法律自体がどうとかは私は言わないが、現時点での法律の内容も知らずに、偉そうに言ってる時点で、スレ主は何も考えていないのだと思う。
※1:wiki【行政訴訟】より抜粋。
我が国において、国家賠償訴訟は民事訴訟として取扱い、行政事件訴訟法の適用を受けないという先例が確立している。
※2:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律より抜粋。
(対象事件及び合議体の構¥成)
第二条 地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構¥成された後は、裁判所法第二十¥六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二 裁判所法第二十¥六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
(裁判所法第二十¥六条第二項第二号とは) 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪(刑法第236条、第238条又は第239条の罪及びその未遂罪、暴¥力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条の2第1項若しくは第2項又は第1条の3の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)第2条又は第3条の罪を除く。)に係る事件
※3:裁判官の罷免条件
心身の故障により職務を執ることができないと裁判で決定された場合以外では、
国会議員で構¥成される弾劾裁判所での弾劾でしか罷免ができない。
最高裁の場合は、最高裁判所裁判官国民審査があるが信任投票であるため、相当悪名が高くなければ、罷免にならない。(歴代最高数値で不信任率15.17%)