事実論題で間違っていたら、それは「嘘」なのであるから、
何を言おうが嘘でしかない。
いくら言い張っても、嘘は嘘である。
「嘘」を「事実」というのも「嘘」である。
国家公務員法第1条
この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能¥率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能¥率的な運営を保障することを目的とする。
3 何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、又は違反を企て若しくは共謀してはならない。又、何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令の施行に関し、虚偽行為をなし、若しくはなそうと企て、又はその施行を妨げてはならない。
地方公務員法第32条
職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
自衛隊法第56条
隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するものとし、職務上の危険若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで職務を離れてはならない。 自衛隊法第57条 隊員は、その職務の遂行に当つては、上官の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 というかね、法・命令に対する受令者に服従するしないの自由がある場合、行為は受令者の自由意思であり、行為の一義的責任は受令者に帰するわけで。というか、指揮自体をしていない事になるわけで。軍の指揮官消滅・命令消滅。陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約・俘虜ノ待遇ニ闘スル條約に違反し、皆様戦争犯罪者確定w まあ、文明国の軍隊としては扱っていただけないでしょうねえ。( ´H`)y-‾‾ いわゆる「土人」ですなあ。ちなみに、「物理的には、いかなる法も恣意的に犯す事ができる」という命題と「法は守らなくて良い」という命題は、全く別個の問題であり、これを同列に語るのはバカである。( ´H`)y-‾‾