日本国憲法
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、
その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、
その効力を有しない。
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
下位の規定で幾ら決められても上位の規定に反すれば無効。
法律に書いてないよね。
当たり前だから。
前提だから。
現実の裁判でも、
最初に、「思想及び良心の自由」に当たるか当たらないかを判断してる。
下位の法律を幾ら解釈しても並べても無駄。
事実論題では解決できない問題なんでよ。
解決する方法は、私たちが如何したいか。