泰安沖原油流出事故、三星重工業に56億ウォンの賠償判決へ
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=113086
ソ¥ウル中央地裁破産第1部(首席部長・高永ハン)は24日、昨年12月に忠清南道泰安(チュンチョンナムド・テアン)でタンカーが衝突し原油が流出した事故で、船舶を借りていた三星(サムスン)重工業に対し、賠償の責任を約56億3400万ウォン(約4億円)に制限する方針を決めたと明らかにした。
裁判所は、船舶の規模などによって金額を決めるよう定めた商法に基づいて金額を算定しており、三星重工業は同金額を裁判所に供託した。
判決は「泰安沖の漁民や宿泊業者が事故によって受けたと主張する被害金額が、商法が定めた責任制限金額の限度を超過しており、無限な責任を取るべき例外的な事由にも該当しない」という判断を示している。
事故の当時、商法は▽船舶の借り主が無謀な行為を行った場合▽必要とされる行為を取らず被害が生じた場合−−にのみ無限な責任を取るよう定めている。
【参考資料】2/9の時のニュース。
泰安沖原油流出事故、タンカー側賠償額上限が確定
http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2009/02/09/0200000000AJP20090209003700882.HTML
【瑞山9日聯合ニュース】大田地裁瑞山支院は9日、2007年12月に忠清南道・泰安で発生した原油流出事故の当事者であるタンカー側が申¥し立てた船主責任制限手続きの開始申¥請を受け入れた。
タンカー側は昨年1月に、被害賠償責任を油類汚染損害賠償保障法と商法の規定に従い、船主責任保険(P&I保険)加入限度の1425億ウォン(約94億円)以内に制限するよう裁判所に申¥請していた。
裁判所の決定に伴い、事故の被害を受けた住民らは5月8日午後2時を期限に債権申¥告を済ませ、6月5日までに裁判所が選任した管理人による被害調査を受けることになる。その後、査定裁判を通じ賠償額が決まる。被害住民らは賠償額に不服があれば、別途に民事訴訟を起こし補償を受けなければならない。
瑞山支院関係者は、今回の決定は事故の被害規模がタンカー側の保険加入限度額を超えると予¥想されるために下されたものだとし、被害住民らは今回の決定とは別に、国際油濁補償基金(IOPC基金)、または特別法を通じ被害査定額の全面賠償を決定した政府を相手に補償を求めることができると説明した。
【参考資料】時系列:泰安沖タンカー衝突:管制室の警告生かされず(朝鮮日報)
1. 6日午後2時50分
サムスン重工業所属のクレーン船、タグボートに牽引され仁川港を出発。
2. 7日午前5時50分
クレーン船が決められた航路から外れる。
午前6時20分
タグボートとクレーン船を連結していたワイヤーが切れる。 (切断6:52の説あり)
管制室、タグボートの船長に携帯電話で、タンカーと衝突する危険がある、と警告。
3. 午前6時27分
管制室、タンカーを無線で呼び出し、クレーン船と衝突する危険がある、と警告。
午前6時50分
タグボート、管制室に「タンカーを移動させてほしい」と求める。
4. 午前7時15分
クレーン船とタンカーが衝突、原油が流出し始める。
【私見】
発表¥している裁判所が違うのに違和感があるのと、
賠償上限があまりに違うのにびっくり。
ワイヤーが千切れた時に、クレーン船側でやれる事全部やったのか?
という疑問はあるんだけどね。
クレーン船にも錨はあるはずだし(じゃないと作業できん。)、
ワイヤーが切れたタグボートはタンカーに当たらないように押しだすなど、
色々できたと工事船舶には素人ながら思うんだけど。
・・・タイトル修正。ウォン表¥記だと相対単価が判らん。