1.検察審査員
選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのを主な仕事とするところです。
検察審査会法
第16条 宣誓書には、良心に従い公平誠実にその職務を行うべきことを誓う旨を記載しなければならない。
2.裁判官
裁判官とは、裁判所において裁判事務を職務とする国家公務員のこと。資格を取得するには、司法試験(主催は法務省司法試験管理委員会)に合格し、司法修習を修了する必要がある。
日本国憲法第76条
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
3.裁判員
裁判員は,刑事手続のうち地方裁判所で行われる刑事裁判に参加してもらい,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑にするのかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。原則として裁判員6人と裁判官3人が,一緒に刑事裁判の審理に出席し,証拠調べ手続や弁論手続に立ち会った上で,評議を行い,判決を宣告します。
第九条 裁判員は、法令に従い公平誠実にその職務を行わなければならない。
なぜ裁判員だけが「法令に従い」なのだろう?
裁判員制度の対象となる事件は,
- 人を殺した場合(殺人)
- 強盗が,人にけがをさせ,あるいは,死亡させてしまった場合(強盗致死傷)
- 人にけがをさせ,死亡させてしまった場合(傷害致死)
- 泥酔した状態で,自動車を運転して人をひき,死亡させてしまった場合(危険運転致死)
- 人の住む家に放火した場合(現住建造物等放火)
- 身の代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
- 子供に食事を与えず,放置したため死亡してしまった場合(保護責任者遺棄致死)
限定されているからだろうか?