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【香港海事局】泰安沖原油流出事故【タグボート】
【中央日報】
泰安油流出事故、一部は‘無罪’
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=114530
07年に忠清南道(チュンチョンナムド)泰安(テアン)沖で発生した油流出事故と関連して起訴された曳航船・タンカーの関係者に対し、業務上過失船舶破壊容疑を適用して有罪を宣告したのは誤り、という最高裁の判決が下された。
大田(テジョン)地裁は昨年12月、三星(サムスン)重工業の曳航船団の船長(53)に懲役2年6月、罰金200万ウォン、香港籍タンカーの船長(37)に禁固1年6月、罰金2000万ウォンを言い渡した。
安全な運航のための注意義務を果たさなかった容疑(海洋汚染防止法違反)とタンカーを破損させた容疑(業務上過失船舶破壊)をともに認めたのだ。
しかし最高裁は23日、業務上過失船舶破壊容疑に対しては「タンカーに生じた3つの穴だけでは刑法上‘破壊’と考えにくい」とし、事件を大田地裁に差し戻した。
【聯合ニュース】
泰安沖原油流出事故で原審判決破棄、地裁へ差し戻し
http://japanese.yonhapnews.co.kr/society/2009/04/23/0800000000AJP20090423003300882.HTML
【ソ¥ウル23日聯合ニュース】2007年12月に忠清南道・泰安沖でサムスン重工業の海上クレーン船と香港船籍のタンカーが衝突し原油が流出した事故で、起訴された双方について有罪を認めた原審判決が破棄された。
大法院(最高裁に相当)は23日、海洋汚染防止法違反などの容疑で起訴されたサムスン重工業のタグボート船長に懲役2年6月と罰金200万ウォン(約14万5400円)、タンカー船長に禁固1年6月と罰金2000万ウォンの支払いを命じる判決を言い渡した原審を破棄し、事件を大田地裁に差し戻した。主な容疑となる海洋汚染防止法違反は有罪と認められるが、業務上過失船舶破壊の容疑は損傷の度合いが破壊に至るほどではないと判断、無罪にすべきとの趣旨だ。
また、もう1人のタグボート船長に懲役1年6月、タグボートの実質的な責任者だった船員に懲役8月、タンカーの1等航海士に禁固8月と罰金1000万ウォンの支払いを命じた原審判決も破棄した。
一方、サムスン重工業とタンカーを所有する船会社にはそれぞれ罰金3000万ウォンが確定した。
【突っ込み】
・・・・・・・えーっと?
海洋汚染防止法違反は双方とも有罪、
業務上過失船舶破壊は双方ともに無罪ってこと??
それで、船会社には双方ともに罰金3000万ウォン(約220万円)確定???
【香港海事局】泰安沖原油流出事故【タグボート】スレにあげてある
香港海事局の報告書のほうが、韓国の新聞などの偏向度合いの強い記事よりも納得のいく内容なので、普通の司法ならばサムスン側だけが有罪になるはずなんだが・・・。
すくなくとも、船会社に対する罰金が同額ってことは、
同程度の過失割合ってラインを落としどころにしたいのかねえ。
(追加)
・・・朝鮮日報の日本語版が後から出てきたので追加・・・。
・・・この記事だと両者有罪かよ、・・・訳判らん。
【朝鮮日報】
泰安原油流出:船会社・乗組員に有罪判決
http://www.chosunonline.com/news/20090424000051
大法院(日本の最高裁判所に相当)第1部(チャ・ハンソ¥ン裁判長)は23日、2007年12月7日に忠清南道泰安郡沖で原油流出事故を引き起こし、海洋汚染防止法違反の罪に問われたサムスン重工業とフーベイ・スピリット船舶に対し、それぞれ罰金3000万ウォン(約218万円)の支払いを命じた1・2審の判決を支持した。大法院は「危険が予¥想される状況において、適切な措置を怠ったという点で過失が認められる」として、タンカー「フーベイ・スピリット号」とサムスン重工業のクレーン船、タグボートの乗組員、法人としての両社に対する有罪判決を下した。
孫振碩(ソ¥ン・ジンソ¥ク)記者