1. 日本は昔から独島の存在を認識していた.
経緯導線を表示した日本指導で一番代表的なナがグボセキスティの改訂日本余地路程位(1779) など日本の各種指導と文献がこれを確認してくれる.
その下に証拠資料で乗せたゲゾングイルボンヨジノ−ゾングゾンドは 1846年指導なので 1779年初刷り原本で歪曲になっている指導だ.
反駁 : 改訂日本余地路程前途は賜刈指導で 1779年原本には鬱陵島と独島が朝鮮本土とともに彩色されない状態で経緯導線の外に描かれていて日本領域の外の島で認識している. 日本海軍省の朝鮮東海岸も(1876)のような官撰指導たちはむしろ独島を韓国の領土に含ませている.
日本が直接的 ,間接的に独島を朝鮮の地と認定韓日本の公式誌も.
1)ヘングギも(8世紀から 16世紀までの日本の公式戦も)
2)官撰軽装日本刀(1610)日本江戸幕府の初公式戦も
3)官撰情報日本刀(1648)日本江戸幕府の二番目公式戦も
4)官撰ワンロック日本刀(1702)日本江戸幕府の三番目公式戦も
(上の 4種指導たちの出処..日本古地図大成 1972)
5)改訂日本余地路程前も(1779)
公式指導ではないが江戸幕府の許可を受けた官許誌もこの指導の特徴は鬱陵島と独島がそれぞれ竹島とマスシマで表記しているという点だ. しかし二つの島が日本領土で描かれたのがない. 二つの島は釜山周辺だけ描かれた朝鮮と等しい無色で描かれた.
そして二島が日本領土の外に位した島という表示で, 日本領土上に引かれた経緯導線が二島には引かれなかった. それに独島が日本領土の外の島で結局朝鮮の領土なのを確認した
¥"ウンズシチォングハブギ¥"(1667)の文具が二島のそばに書いていて鬱陵島と独島が朝鮮部属なのを現わしている (出処;イルボングックトジリワンソザング)
6)サムグックゾブヤングジも(1785) Hayashi時ヘイ製作,1854年公式指導で昇格
が指導は東海中独島と鬱陵島が記載していて二つの島のそばに朝鮮の所有だと銘記されている.
7)デイルボンヨンヘヨジノ−ゾングゾンも(1821)
江戸幕府事業に作成されたこの指導は約 20年にわたって日本領土全体を初めて実測してからもしかし独島を完全に除外させた.(出処,¥"井野も¥" 2001)
8)竹刀傍刻も(1833)
下馬多煩(現在の島根県の一部)の商人ハチエモングが 図解が禁止されている鬱陵島に渡ってから逮捕した. 下馬多煩でハチェエモングを審問する過程でグリーン指導が竹刀傍刻島だ. この指導には鬱陵島と独島が朝鮮とガッウンセックである赤色に彩色されていて独島が朝鮮の領土なのを証明している.
が指導はハチエモング個人が描いたように見えるが下馬多煩で審問過程で使われた公式指導で鬱陵島, 独島の取り扱いに対してどんな異意もなかった. すなわち, 日本地方官庁が独島が朝鮮地なのを認めた公式指導だ.
9)対日本戦も(1877)
日本陸軍参謀国際作公式誌も, 独島を完全に除外
(日本国会図書館所長)
10)大日本国電も(1883,改訂2枚)
日本内無声地理国製作公式誌も,独島を完全に除外
(日本国会図書館 1880年度版所長)
11)日本公式指導集(1894)
日本陸地測量部 (内務省地理国と陸軍参謀国を合わせて作った地図製作公式国家機関,1945年以後は日本国土地里院になる)
1696年徳川幕府政権が日本漁民たちの鬱陵島図解を禁止した以後二つの島に対する認識が曇って独島をマスシマ, 李陽してからも, ラングコも, 竹島などで混乱するように呼んだだけでなく地理的位地図完全に忘却した.
2.韓国が昔から独島を認識していたという根拠はない
韓国側が主張する傘島が独島というのを裏付ける明確な根拠がないし, 傘島は鬱陵島の他の名前や仮想の島だ.
反駁: 独島は鬱陵島で肉眼でも眺めることができて鬱陵島に人が居住し始めた時から認識することができた. このような認識の結果世宗実録地理志(1454), 信証東国輿地勝覧(1531), 東国文憲比考(1770), 満期搖りかご(1808) など韓国の幾多の政府官撰文書に独島が明確に表記している.
特に東国文憲比考(1770), 満期搖りかご(1808) などには鬱陵島と傘島は皆于山国の地であり, 傘島は日本人たちが言う松都だとはっきりと記録している. 松都は当時日本人たちがブルは独島の名称だ. 傘島が独島というのを明確に知らせてくれている.
2005年日本オキソムで発見された安竜福関連調査報告書であるワンロック9病者年朝鮮主着安逸勧止覚書きには安竜福が携帯した指導に鬱陵島と独島を朝鮮の江原道に附属した島に銘記している.
今日と走るのも製作技術の不足で古地図の中で独島の位置や大きさを過ち描いたのがあるが, これが独島の存在を認識してできなかったという証拠になるのではない.
韓国の古地図は官撰指導でも賜刈指導でもいつも東海に二つの島, すなわち鬱陵島と独島を一緒に描いていて独島の存在を明確に認識していたことを見せてくれている.
3. 日本は鬱陵島に渡る時停泊場や魚菜誌を独島を利用して遅くても 17世紀中葉には独島の領有権を確立した.
にも時代初期(1618), ドットリボンのヨナで住民である午夜, ムラカと良家は幕府から図解兔許を受けて鬱陵島で独占的に漁業をして転覆を幕府に献上した. 独島は鬱陵島に渡航するための航行の目標や途中の停泊場でまたあしかや転覆捕獲の良い漁場で自然に利用された.
反駁: 図解兔許は内国島に渡航することに必要がない文書なのでこれはむしろ日本が鬱陵島独島を日本の領土で認識していなかったという事実を立証するのだ.
17世紀中葉の日本古文書であるウンズシチォングハブギ (1667)は日本の西北の方限界をOki島にすると記録して日本人たち自ら独島を自国の領土から除いている.
1877年日本国家最高機関である大政官は 17世紀末韓日ギョソブギョルとを土台に稟議した主旨の竹刀(鬱陵島)外一刀(独島)の件に対して日本は関係がないということを肝に銘ずることと言いながら独島が日本の領土ではないことを公式的に認めた.
一方日本外務省も造船国付き合い始末内偵で (1870)から竹刀(鬱陵島)と松都(独島)が朝鮮部属になっている始末でありなさいという報告書を作成したが, 松都(ぽきっとも)が韓国地なのを自認したのだ.
4.日本は 17世紀末鬱陵島渡航を禁止したが, 独島渡航は禁止しなかった.
1696年鬱陵島周辺漁業を取り囲んだ韓日交渉結果, 幕府は鬱陵島渡航を禁止したが, 独島渡航を禁止しなかった. これは当時から日本が独島を自国の領土だと思ったことが明らかだ.
反駁: 17世紀末日本幕府政権が鬱陵島渡航を禁止する時竹刀の外ドットリボンに附属した島があるかという江戸幕府の質問に対してドットリボンは竹刀, 松都はもちろんその他に附属した島はないその回答しながら鬱陵島と独島がドットリボン所属ではないことを明らかにしている.
も日本資料(午夜が文書)エソボイはおかゆも内衣松都おかゆも近辺の松都などの記録がよく説明してくれるところのように独島は鬱陵島の付属島嶼で見なされた. だから 1696年 1月鬱陵島図解禁止措置には独島都して禁止も当然含まれていた.
図解禁止措置以後日本の独島竝称混乱は日本が独島渡航はもちろん独島に対してまともに認知さえできなかったということを立証している.
5.韓国が自国主張の根拠で引用する安竜福の陳述内容には多くの疑点がある.
安竜福のドイック活動は自分の不法渡日罪を削るために誇張したことで日本の記録とも符合しないから事実ではない.
反駁: 安竜福の渡日活動については朝鮮の備辺司でも徹底的な調査が成り立ったのでそれを記録した朝鮮の官撰で記録が真実ではないと言う日本側主張は受け入れにくい.
も日本の記録にないことが朝鮮の記録にあると言って朝鮮の記録が過ちだと判断することは日本の独断に過ぎない.
安竜福の活動によって鬱陵島/独島に関する論議が日本であったし, 結果的に二つの島を朝鮮の領土で認めるようになった. 日本は事件で両国の間に領土問題が頭をもたげると 1695年鬱陵島/ 独島がドットリボンに帰属した時期を問い合わせる江戸幕府の質問に対してドットリボンに属しないというドットリボンの回答があった,
1696年 1月に幕府の図解禁止令は同じ年 8月ヨナで住民に伝達したからヨナで住民の場合その以前には鬱陵島へ行くことができた. したがって同じな日 5月で鬱陵島で日本人に会ったという安竜福の陳述を偽りで見る日本側主張は妥当ではない.
2005年日本で発見された安竜福関連調査報告書であるワンロック9ビョングザニョンゾソンズチァックアンイルグォンジガックではその末尾に安竜福が携帯した地図を参照して朝鮮八道の名前を記述しながら鬱陵島と独島が江原道に属することを銘記していて当時安竜福が独島を朝鮮地だと述べた事実をはっきりと立証している.
6. 日本政府は 1905年独島を島根県に編入して独島領有意思を再確認した.
島根県Oki道民であるNakai邪曲部への独島領土編入請願を受け付けた日本政府は 1905年 1月閣議決定で独島を領有するという意思をはかって確認したし, 2月島根県知事は独島がOki道士の所管になったことを告示することと同時に当時新聞にもあって広く一般にゾンヘジョッタ. 日本は独島をグァンユだ大将に登録してあしか捕獲を許可制にして 1941年第 2次大戦に中止されるまであしか捕獲を続いた.
1900年大韓帝国勅令第 41号の石刀を独島だと言うことに疑問があり, 疑問が解消されると言っても韓国が独島を実效的に支配した-という事実はない
反駁 : 独島が日本の固有領土だと言いながら 1905年に編入させたと言うことは減らず口に過ぎない. その主張が事実なら, 他の固有領土に対してもまったく同じな編入措置をしなければならないでしょう. 自国の領土に対して領有する意志があるというのを再確認するということは国際法の上ありえない言い訳に過ぎなくてそういう前例もない. そして 1950年代以後日本の外交文書を見れば 1905年編入措置を初めには茂朱だ先行獲得だと主張してから後には領有意思の再確認で言葉を変えたことはその位根拠がないという証拠だ.
1900年大韓帝国勅令第 41号はそのものが独島に対する韓国の実效的支配の証拠をビョングファックヒ見せてくれている. 鬱陵島周辺図書の地理的現況と独島をドックソムだと称した鬱陵島住民たちの生活ぶりを考慮すれば石刀が独島というのは疑心の余地がない. 1947年鬱陵島開拓民の証言及び 1948年独島爆撃社でもなどで見るところのように, 1905年以前だけでなくその後にも独島は続いて鬱陵島住民たちの漁撈作業誌に利用された.
7. 対日強化条約基礎過程で韓国は日本があきらめなければならない領土に独島を含ませるように要求したが, アメリカは独島暇日本の管轄の下にあると言ってこの要求を拒否した.
1951年対日強化条約で日本がその独立を承認してすべての権利, 権原及び請求権をあきらめた朝鮮に独島が含まれなかったという事実は旗国記録公開文書等でも明白だ.
反駁 : 最初にアメリカは独島を韓国の領土で認めたし, 一時的なアメリカの態度変化は現在さえずっと立場(入場)をくり返し変更しているので, 手違いによることだとダンゾングネリルことがある. 日本が対日講和條約上南クリル列島をロシアの領土で認めた条項を拒否しながら明示上規定がない独島を自国の領土で定めた-と言うことは論理的一貫性がない主張だ.
連合国総司令部は日本占領期間始終他の特定の命令を下したところなしに連合国総司令部訓令第 677号を適用したし, 対日講和條約締結直後日本政府も当時独島が日本の管轄区域から除かれた事実を確認した.
1951年 10月日本政府は対日強化条約に根拠して日本領域を表示した日本領域島を国会衆院に提出したがその地図に明らかに線を引いて独島を韓国の領域で表示した.
連合国が第 2次大戦後対日強化条約締結の時まで独島を日本で分離, 扱ったことはカイロ宣言(1943)及びポツダム宣言(1945)などによって確立された連合国の前後処理政策を実現したのだ. すなわち独島は日本の本格的な領土侵奪戦争である露日戦争の中に暴力と貪欲によって略取された韓国の領土だから当然日本があきらめなければならない地域だった.
独島は前後連合国決定によって日本で分離して米軍統治の下にある途中UN決意によって 1948年 8月 15日大韓民国政府が樹立されると他のすべての島々とともに韓半島付属島嶼として韓国に返還した. 対日強化条約はこれを確認したことに過ぎない.
参照資料 : 連合国総司令部訓令第 677号は独島を鬱陵島とともに日本の統治対抗から除かれる地域で規定した.
8.独島は 1952年週間米軍の爆撃訓練区域で指定したし, 日本領土に取り扱いされたのは明らかだ
日米行政協定に即して週間米軍が使う爆撃訓練区域の一つで独島を指定する同時に外務省に至る告示した.
反駁: 米空軍は韓国の抗議を受けて独島を爆撃訓練区域で直ちに解除したし, その事実を韓国側に公式的に通告してワッタ, また独島がその頃設定された韓国の防空識別区域内にあるのに, 日本防空識別区域外にあったということも独島が韓国の領土なのを前提にする措置なのをもう一度確認させてくれている.
独島で操業の中だった私たち住民たちの被害にもかかわらず, 独島を爆撃演習誌と指定するの, 1952年当時繰り返された独島爆撃などが皆日本の柔道によることなのは日本議会での発言内容等を通じて易しく分かる.
9.韓国は独島を不法占拠しているし, 日本は厳重に抗議をしている.
韓国による独島占拠は国際法の上何らの根拠なしに成り立っている不法占拠であり, 韓国が独島で行うどんな措置も法的な正当性がない.
反駁: 日本はどの時期にも独島に対する領有権を確立したところがなし, 日本の主張はむしろ独島に対する大韓民国の領土主権を侵害する一方的で不法的なことに過ぎない.
日本が独島領有権確保を意図したことは 1905年措置に義解書であり, 大韓民国はもうその以前に独島に対する領有権を確立した.
10.日本は独島領有権に関する問題で国際司法裁判所に回付することを提案しているが, 韓国がこれを拒否している.
日本政府は 1954年 9月, 1962年 3月国際司法裁判所回附を提案したが, 韓国側がこれを拒否した.
反駁: 日本は造語も(チォムガックゼも)や北方四島列島 (北方 4ゲソム)に対しては国際司法裁判所回附を拒否しながら特に独島に対してだけ回附を主張している矛盾的な態度を見せている.
日本総理がディヤオウィダオ島を置いて “明白な日本地なので国際裁判所へ行く必要がない”と言及した事例がある.
サービス
1.「SF条約について根拠を伴った論理的な解釈」
->連合国は 1952年日本を再独立させてくれることに決意したが, 1951年大日本講和條約を締結するために 1950年九日本領土処理に関する合意書を作成した. この合意書第3項には韓国に返還する領土は韓半島本土とその周辺のすべての島なのに, 代表的な例で済州島, 巨文島, 鬱陵島とともに独島をリアングクル岩島という名称に兵器して韓国領土で処理することを明瞭に明らかにしている. これは連合国が独島を韓国領土で判定, 返還させた事実を現わす非常に貴重な資料だ.
( + 連合国のサンフランシスコ大日本講和條約下書きをアメリカが作成したが, 第1次下書きで第5次下書きまでは名門で独島が韓国領土に含まれていた. ところでこの下書きが日本の臨時過渡政府に漏れた. ここに日本は独島を米空軍レーダー基地と気象観測所で提供すると猛烈ロビーに突入, その結果第6次アメリカ下書きで独島は日本領土に含まれた. )
-> しかし下書きを変えようとすれば 40余個お吸物がその内容を回覧して同意すればこそ可能だった.
もちろんアメリカの第6次下書きは他の連合国国々が同意してくれなかった. ここに第7次‾第9次アメリカ下書きで独島の名前はてんから抜けてしまった. 結局イギリスが第3次下書きまで再作成したが, 下書きが 2個ありえないという米国側の説得によって零・未合同下書きを作成したし, 1951年 9月サンフランシスコで調印された連合国の大日本講和條約には独島の名前が抜け落ちされている, 日本の減らず口主張に対する力強い根拠になったのだ.
(SF条約関連文は, http://kr.blog.yahoo.com/yang1955/1536 で参照しました.)
2.「近代国際法における日本の韓国併合の違法性」
> これは 2種側面があって
1. 過程を思って不法性を決めようか? 2. 条約という特性を思って, 合法性を決めようか ?
一応, 歴史的事実が分からなければならない必要があって,
(日本は日清戦争直前から, 朝鮮宮廷を占領して, 外交権を奪って, 官僚任命権を奪って,
-参照で, 乙巳條約は日本公使館職員たちが SHOWで締結した条約-
それで日本は併合条約に署名する官僚を作り上げることができたの.
官僚任命権を奪って,皇帝権を日本が選んだ官僚に渡してやる - 皇帝の遺言, ヘイグ特使参照)
* 参照で, アメリカのハルバートは併合条約が不法というのを知らせるために努力した外国人の中一人.
3. 1905年の編入措置の違法性を照明する必要がある.
日本の漁業であるNakaiヨザブでは独島が韓国領土というのが分かって日本政府を通じて韓国に賃貸請願書を提出しようと思った. ところで海軍省と外務省管理(ギモスケがネユキ, 野馬者N.Gで) などの運勢を受けて 1904年領土編入請願書を提出した.
しかし, 当時内務省管理(Inoue書記官)は “韓国地という疑惑がある益体もない障害物を編入する場合私たちを注目している外国多くの国々に日本が韓国を併呑しようと思うという疑心を大きく持つようにする”と独島領土編入請願に反対した.
このような経緯に加えて, 露日戦争という日本の韓半島侵奪戦争期間中の 1905年 1月日本閣議決定と 2月日本島根県の独島編入措置は実際において大韓帝国に何らのお問い合わせや通報もなしに一方的に成り立った. も, 大韓帝国が 1900年 10月 25日勅令 41号(資料 1)で独島を鬱陵邑の管轄区域で規定したから 1905年日本の一方的な島根県の編入措置は当然無效行為だ.
韓国は 1906年 3月鬱陵島を訪問した島根県役人たちから編入事実を伝えて聞いた後こそその事実を初めて分かるようになった. 鬱陵軍需はこの事実をその翌日直ちに江原道観さつ使と中央政府に報告した. 報告を受けた内部代わりと参政代わりは ‘独島が日本領土というのは全然根拠がないこと’と言いながら, 事実関係をまた調査することを指示した. (資料 2)
しかし韓国政府はもう 1905年 11月ウルサヌックヤックで外交権が剥奪された状態だからどんな外交的抗議もできなかった.
大韓毎日新報(1906. 5. 1)と黄城新聞(1906. 5. 9) などの言論が日本の独島領土編入措置の不法性を報道した.
ここに関するゾーンバンダイックハワイ大教授(国際法) :
島根県煮こむのは日本の韓国強制占領のための強圧・軍事的行為の一部だ. 世界はそれを責めたし, 日本も韓国侵略の不当性を認めた. 独島領有権主張は韓国に対する領有権主張と同じだ. したがって韓国併合が不当なので独島編入も不当だ.
参照
「条約法に関するヴィン(ヴィアンナ) 協約」31兆と 48兆が分かっている?.
独島が SF条約に出ていないことで日本領なのを見做すことは
韓半島の 4800余個の図書を返還されなかったと言うことと同じなので無效.
(この時確かにラスク書簡で反論を試みることと予想して,)
ラスク書簡の該当句節 ¥"1905年島根県考試以前韓国の支配した跡が見えなかったし‾¥"部分で ¥"島根県考試¥"は禁反言の原則違反で証拠效力がないから該当の句節は
アメリカの ¥"手違い¥"に作成されたことなので空の協約 48兆違反によって該当句節は效力がない.
参照で, 不遡及原則は元々すべての法の基礎だから
(憲法などほとんどすべての法に不遡及原則が存在) 何とすることはできませんが.
条約法に関する空の協約は本来 ¥"慣例法¥"に以前までの判例を基礎で入って条約判断に対して価値判断の尺度を下げているのだ.
これを否定することは腕マス島のような ¥"判例¥"を持つ君逹の主張も論破されることだ
黄城新聞にあることは何だ?
http://www.kjclub.com/kr/exchange/theme/read.php?tname=exc_board_11&uid=10086&fid=10086&thread=1000000&idx=1&page=1&number=6988