加害者処罰以後にも 2次被害が持続する時対応法
加害者が公式的に懲戒を受けた以後にも, 周辺友達が被害者を弾き出すとか誹謗する 2次被害の持続する場合が多いです. これは明白な ‘仕返し性いじめ’であり, 別途の法的対応が可能です. 学校暴力弁護士は 2次被害に対して教育庁申告, 刑事告訴, 民事訴訟までつながる総合対応を設計します. 法務法である同舟の 学校暴力弁護士と言う誹謗内容が込められたメッセージ, SNS, 目撃者陳述などを根拠で学校と教育庁に 2次加害の調査要請書を提出して, 関連学生に対する別途懲戒手続き開始を誘導します. 被害者に対する侮辱, 名誉毀損, 脅迫行為は刑事処罰が可能であり, 精神的損害に対する賠償請求も進行することができます. 学校暴力弁護士は公式処罰以後にも被害者が安全に保護受けることができるように最後までお供します. 法務法である同舟は "終わった"と言う言葉後に隠れたまた他の苦痛まで責任を負います.