学校暴力と児童虐待, 境目での法的判断
一部学校暴力事件は単純な学生の間葛藤を越して, 児童虐待水準の暴力にまで発展したりします. 特に繰り返し的で長期的ないじめ, 成績羞恥心を誘発する言行, 団体私刑, 物理的傷害などが含まれる場合, これは刑法上暴行や名誉毀損を越えて 児童服地方法院違反でも判断されることができます. こんな事案に対しては必ず 学校暴力弁護士の法的判断と刑事措置設計が必要です.
法務法である同舟の学校暴力弁護士は単純な学校暴力事件ではない, 児童虐待にあたることができるのか可否を正確に検討します. その基準は次の通りです.
-
被害者がいただいた 身体的・精神的被害の深刻性
-
繰り返し性と故意性 可否
-
成績羞恥心, 生命脅威, 脅迫 などがあったのか
-
加害者外に 教師・管理者の傍助 可否
こんな要素たちが立証されれば, 学校暴力処理手続きとは別個で 警察及び検察告訴手続きを竝行するようになって, 法院では形量及び被害回復方案まで一緒に判断します. また学校側の微温的な対応や傍助がいたら, 該当の教師や機関に対して 職務遺棄または教育庁監事を請求することができます.
児童学どおり認められる場合, 加害者及びその保護者に 閔刑事上責任が一緒に賦課されて, 刑事処罰が確定される市生活記録部と入試にも重大な不利益がよります. 被害者側では刑事告訴とともに損害賠償請求手続きを竝行することで, 心理的被害に対する補償も正当に要求することができます.
法務法である同舟は多数の児童虐待連携学校暴力事件を処理した経験を土台で, 被害者が法的・情緒的に回復するようにオーダーメード対応を進行します. 単純な学校内問題ではない ‘犯罪’に確定された時, 学校暴力弁護士は力強い法的盾になります.