公共の場で自 慰 行為をして分泌物を女性の身体につければ公然 淫 乱罪に該当するか、強制わいせつ罪に該当するか?ソウル高等法院刑事部は、公共の場で自 慰 行為をしている女性の身体に分泌物を埋め込 ??まれた容疑で起訴された被疑者Aの公演 淫 乱 罪ではなく、強制わいせつで処罰すべきだと6日の判決したと京郷新聞が報じた。
被疑者Aは、2010年のバス停留所でバスを待っていた20代の女性Bさんの後ろに近づき、自分の性器を露出し、自 慰 行為をした後、Bさんの体にきつく密着させて射精した。また、ベンチに座っていた女子高生Cさんの前で自 慰 行為をしているCさんに向かって射精するなど、2010年、2011年の総7回女性の身体に射精する変態行為をした。
裁判所は「被告人は、自分の変態的な性的嗜好を満たすために手段と方法を選ばずに片っ端から犯行をしており、非難の可能性が大きく、社会的危険性も相当なものだ。被害者とは全く合意できず、犯行後、被害者の物を盗んだこと、被害者も処罰を希望点などを考慮して遠心の実刑をそのまま維持する」とし、A側の控訴を棄却した。裁判部はこれと共に、Aと性暴行治療プログラム40時間履修と5年間の身上情報公開、電子足輪の付着を命令した。
http://news.hankooki.com/lpage/society/2
01403/h2014030617230721980.htm