韓国併合に関する条約(明治43年条約第4号)
日本国皇帝陛下及び、韓国皇帝陛下は両国間の特殊にて親密なる関係を顧い相互の幸福を増進し東洋の平和を永久に確保する事を欲し、この目的を達する為には韓国を日本帝国に併合するに如かさるに確信し、茲に両国間に併合条約を締結する事に決しこれが為、日本国皇帝陛下は統監子爵寺内正毅を、韓国皇帝陛下は内閣総理大臣李完用を各その全権委員に任命して因て右、全権委員は会同協議の上、左の諸条を協定した。
第1条 韓国皇帝陛下は韓国全部に関する一切の統治権を完全且つ、永久に日本国皇帝陛下に譲与する
第2条 日本国皇帝陛下は前条に掲げたる譲与を受諾し且つ、全然、韓国を日本帝国に併合する事を承諾する
第3条 日本国皇帝陛下は韓国皇帝陛下、太皇帝陛下、皇太子殿下、並びに、其の后妃及び後裔をして各、其の地位に応じ相当なる尊称威厳及び名誉を享有せしめ且つ、之を保持スする為に十分なる歳費を供給する事を約束する。
第4条 日本国皇帝陛下は前条以外の韓国皇族及び其の後裔に対して各相当の名誉及び待遇を享有せしめ且つ、之を維持するのに必要な資金を供与する事を約束する
第5条 日本国皇帝陛下は勲功ある韓人に対して特に表彰を為す事を適当なりと認めた者に対し栄爵を授け且つ恩金を与える
第6条 日本国政府は前記併合の結果として全然、韓国の施政を担任し同地に施行する法規を遵守する韓人の身体及び財産に対し十分な保護を与え且つ其の福利の増進を図る事とする
第7条 日本国政府は誠意忠実に新制度を尊重する韓人に対して相当の資格ある者を事情の許す限り韓国に於ける帝国官吏に登用する事
第8条 本条約は
日本国皇帝陛下及び
韓国皇帝陛下の裁可を
経たるものにして
公布の日より之を施行する
右証拠として両全権委員は本条約に記名調印するものなり
条約法第11条(条約に拘束されることについての同意の表明の方法)
条約に拘束されることについての国の同意は、署名、条約を構成する文書の交換、批准、受諾、承認若しくは加入により又は合意がある場合には
他の方法により表明することができる。
=日韓併合条約第8条の事
( ^▽^)<つまり、皇帝の署名が無くても公布すれば
皇帝の書名が無くても
皇帝の裁可を経たものとする条約
( ^▽^)<条約法11条で認めた合意した他の方法で
合法的に成立した条約です。