1910年
韓国併合に関する条約(明治43年条約第4号)
日本国皇帝陛下及び、韓国皇帝陛下は両国間の特殊にて親密なる関係を顧い相互の幸福を増進し東洋の平和を永久に確保する事を欲し、この目的を達する為には韓国を日本帝国に併合するに如かさるに確信し、茲に両国間に併合条約を締結する事に決しこれが為、日本国皇帝陛下は統監子爵寺内正毅を、韓国皇帝陛下は内閣総理大臣李完用を各その全権委員に任命して因て右、全権委員は会同協議の上、左の諸条を協定した。
第1条 韓国皇帝陛下は
韓国全部に関する一切の統治権を
完全且つ、永久に
日本国皇帝陛下に譲与する
=権原の委譲
第2条 日本国皇帝陛下は前条に掲げたる譲与を受諾し且つ、全然、韓国を日本帝国に併合する事を承諾する
第3条 日本国皇帝陛下は韓国皇帝陛下、太皇帝陛下、皇太子殿下、並びに、其の后妃及び後裔をして各、其の地位に応じ相当なる尊称威厳及び名誉を享有せしめ且つ、之を保持スする為に十分なる歳費を供給する事を約束する。
第4条 日本国皇帝陛下は前条以外の韓国皇族及び其の後裔に対して各相当の名誉及び待遇を享有せしめ且つ、之を維持するのに必要な資金を供与する事を約束する
第5条 日本国皇帝陛下は勲功ある韓人に対して特に表彰を為す事を適当なりと認めた者に対し栄爵を授け且つ恩金を与える
第6条 日本国政府は前記併合の結果として全然、韓国の施政を担任し同地に施行する法規を遵守する韓人の身体及び財産に対し十分な保護を与え且つ其の福利の増進を図る事とする
第7条 日本国政府は誠意忠実に新制度を尊重する韓人に対して相当の資格ある者を事情の許す限り韓国に於ける帝国官吏に登用する事
第8条 本条約は日本国皇帝陛下及び韓国皇帝陛下の裁可を経たるものにして公布の日より之を施行する
右証拠として両全権委員は本条約に記名調印するものなり
(署名略)
1951年
SF条約
第一章 平和
第一条(a) 日本国と各連合国との間戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
(b) 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。
第二章 領域
第二条(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む
朝鮮に対する
すべての権利、権原及び
請求権を放棄する。
=権原は日本によって捨てられた
つまり、大韓民国は
大韓帝国を継承できなかったw
大韓民国憲法
悠久の歴史と伝統に輝く
我が大韓国民は、三・一運動により建立された
大韓民国臨時政府の法統及び、
不義に抗拒した
四・一九民主理念を継承し、
祖国の民主改革と平和的統一の使命に立脚して、正義、人道及び同胞愛により民族の団結を強固にし、すべての社会的弊習と不義を打破し、自律と調和を基礎として自由民主的基本秩序を一層確固にして、政治、経済、社会及び文化のすべての領域において各人の機会を均等にし、能力を最高度に発揮させ、自由及び権利に伴う責任と義務を完遂させ、内には国民生活の均等なる向上を期し、外には恒久的な世界平和と人類共栄に貢献することにより、我々と我々の子孫の安全と自由と幸福を永遠に確保することを誓いつつ、1948年7月12日に制定され、8次にわたって改正された憲法を、ここに国会の議決を経て、国民投票により改正する。
( ^▽^)<何一つ継承してません、
只の自称ですね