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すべての新聞が今日トップでこんな内容を積んだ. 韓国最高裁判所強制徴用 日企業賠償義務ある!
その内容は...
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韓国最高裁判所の判決
日製徴用の合法性可否>日製感情期の強制徴用は不法, 殖民支配合法を前提にする日本裁判所判決認定しない.
新.旧 会社の同一性>企業嶺でも整備法によってボングインだけ変更したことで実質的に等しい会社.
韓日請求権協定による個人請求権消滅可否>韓日請求権協定締結で国民ひとりひとりの請求権まで消滅しない.
消滅時效完成> 民法上一般債券の消滅時效は発生した日から 10年, 分かる日から 3年だが原稿が訴訟を申し立てる前まで障害事由があったので消滅時效完成だめだ.
韓国最高裁判所 1部(主審ギムヌングファン最高裁判事)は 1941年から 1944年の間に日本で強制動員されたヨウンテックさん(89)など強制徴用被害者 9人が日本三菱重工業と 新日本製鉄を相手に出した損害賠償及び賃金支給請求訴訟上告審で原稿敗訴判決した原審を壊して 24日事件を釜山古法とソウル高裁で返した.
裁判府は判決文で 1965年韓日請求権協定は日本の殖民支配に対する賠償を請求するための交渉ではなく両国の間財政的民事的債券, 債務関係を政治的合意によって解決するための と 協定適用対象には日本が関与した 反人道的不法行為や殖民支配と直結された不法行為による損害賠償請求権が含まれると思いにくいから徴用被害者たちの訴訟請求権は消滅しない と明らかにした.
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うん? 韓日請求権協定はそんな内容だったのか? よく分からないから調査して見た.
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大韓民国と日本国間の財産及び請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定
第 2 条
1. 羊締約国恩羊締約国及びその国民(法人を含み)の財産, 権利及び利益と羊締約国及びその国民間の請求権に関する問題が 1951年 9月 8日にセンプランシスコウシで署名された日本国との平和条約第4条 (a)に規定されたことを含んで完全にそして最終的に解決されたことになるということを確認する.
2. 本組の規定は次の物(見た協定の西明日までそれぞれ締約国が酔った特別措置の対象になったことを除く)に影響を及ぼすのではない.
(a) 一方締約国の国民として 1947年 8月 15日から見た協定の西明日まで間に他方締約国に居住した事がある人の財産, 権利及び利益
(b) 一方締約国及びその国民の財産, 権利及び利益として 1945年 8月 15日以後における通常の接触の過程において取得されたしまたは他方締約国の管轄下に入って来るようになったこと
3. 2の規定によることを条件にして一方締約国及びその国民の財産, 権利及び利益として見た協定の西明日に他方締約国の管轄下にあることに対する措置と一方締約国及びその国民の他方締約国及びその国民に対するすべての請求権として同一者以前に発生した事由に起因することに関してはどんな主張もできないことにする.
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条約の内容を読めば 以後以前の事件を溯及するのは認めない. と言うが.. うん?
私が馬鹿か? それとも 最高裁判所の判事がこれを理解することができないことか?
始めから植民地支配かは韓国側の歴史的価値観であるだけで法的に思えば 不法行為なのか証拠がなければならないがあるのか?
新聞の内容が不始末で何が何やら分からない...
とにかく今日の新聞はすごかった.