三星電子が日本で進行されたアップルとの特許訴訟で勝利した.
日本東京地方裁判所(地方裁判所) 閔沙ざの40部は 31日 アップルが `メディアプレーヤーコンテンツとコンピューターの情報を同期化する方法¥"に対する特許を三星電子が侵害したと出した特許侵害事実確認及び損害賠償請求訴訟で原稿敗訴判決した.
先立ってアップルは去年 8月 23日三星電子日本法人が収入・販売中のギャラクシーSとギャラクシーS2, ゲルロックシタップ 7がアイホンと子供パッドの特許を侵害したと訴訟を出した.
この日判決は申し立てられた特許の中一部に対してだけ判定を下すことではあるが, 三星電子とアップルの本社がある韓国とアメリカ外に第 3国で初めて出る判決という点で関心を集めて来た.
アップルが申し立てた `メディアプレーヤーコンテンツとコンピューターの情報を同期化する方法¥" 特許は MP3 音楽ファイルを含めて PCにあるメディアコンテンツをスマトホン, テブルリッPC などに移す技術と係わるのだ.
三星電子内部でも今度判決が自社に有利に出る可能性が非常に大きいことと見込んでいた.
アップルは同期化過程で歌手・曲名などコンテンツに含まれた付加情報を利用して新たに移さなければならないファイルなのか元々あったファイルなのかを判定する一方, 三星電子はファイル名と大きさで判定するなど二つの会社の採択した様式が違ったからだ.
もちろんアップルが申し立てた残り 1個特許である `バウンスバック¥"は韓国法院とアメリカ訴訟陪審原緞が皆三星電子の侵害で判定しただけ日本でも似ている判決が出る可能性が大きい.
しかしバウンスバックは訴訟が申し立てられる当時には三星製品に使われたが, 現在はアップデートなどを通じて他の代替技術を適用した状況だ. したがってこの部分に関する一三星が市場で受ける打撃は極めて制限的なことと見込まれる.
その上に日本法院は技術特許を重要視する特性があると日本言論たちが伝える位これから三星電子が申し立てたコードレス通信技術関連特許をアップルが侵害したという判決が出る可能性も大きい.
三星は主に標準特許でアップルを相対した韓国と違い日本では `飛行モードアイコン表示¥" など常用使用者インターフェース(UI) 特許でも訴訟を申し立てたからアップル製品販売禁止申し立てによる独寡占論難も大きくない. `公正で合理的で非次別的な(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory)¥"であることを意味するいわゆる `プレンド(FRAND)¥" 規定のため標準特許で相手製品の販売禁止を導き出しにくいという解釈があるが常用特許はそんな制限がないからだ.
今度判決に従って三星電子はギャラクシーS3を先に立たせて 8%台にとどまっている日本内スマトホンマーケットーシェアを引き上げようとする計画に拍車をかけることができるようになった.
--
ごみ技術泥棒をアップルを殴って捕って殺さなければならない