六月十九日調印日本國亞米利加合衆國修好通商条約并貿易章程
江戸に於て調印萬延元年四月
三日華盛頓に於て批准書交換
帝國大日本大君と亞墨利加合衆國大統領と親睦之意を堅くし且永續せしめんために兩國の人民貿易を通する事を處置し其交際の厚からん事を欲するかために懇親及ひ貿易の條約を取結ふ事を決し日本大君は其事を井上信濃守岩瀬肥後守に命し合衆國大統領は日本に差越たる亞墨利加合衆國のコンシユルセ子ラール(版本官名ト注ス)トウンセントハルリス(版本人名ト注ス)に命し雙方委任の書を照應して下文の條々を合議決定す
第一條
向後日本大君と亞墨利加合衆國と世々親睦なるへし
日本政府は華盛頓に居留する政事に預る役人を任し又合衆國の各港の内に居留する諸取締の役人及ひ貿易を處置する役人を任すへし其政事に預る役人及ひ頭立たる取締之役人は合衆國に到着の日より其國の部内を旅行すへし
合衆國の大統領は江戸に居留するチフロマチーキアケント(版本官名ト注ス)を任し又此約書に載る(版本載たる)亞墨利加人民貿易のために開きたる日本の各港の内に居留するコンシユル(版本官名ト注ス)又はコンシユライルアケント(版本官名ト注ス)等を任すへし其日本に居留するチフロマチーキアケント并にコンシユルセ子ラールは職務を行ふ時より日本國の部内を旅行する免許あるへし
第二條
日本國と歐羅巴中の或る國との間にもし障り起る時は日本政府の囑に應し合衆國の大統領和親の媒となりて扱ふへし
合衆國之軍艦大洋にて行遇たる日本船へ公平なる友睦の取計らひあるへし且亞墨利加コンシユルの居留する港に日本船の入る事あらは其各國の規定によりて友睦の計らひあるへし
第三條
下田箱館(版本館ノ次ニのノ字アリ)港の外次にいふ所の場所を左之期限より開くへし
神奈川 午三月より凡十五个月の後より 西洋紀元千八百五十九年七月四日
長崎 同斷
同斷
新潟 同斷凡二十个月の後より 千八百六十年一月一日
兵庫 同斷凡五十六个月の後より
千八百六十三年一月一日
若し(版本「し」ナシ)新潟を開き難き事あらは其代りとして同所前後に於て一港を別に撰ふへし
神奈川港を開く後六个月にして下田港は鎖すへし此个條の内に載たる各地は亞墨利加人に居留を許すへし居留の者は一箇の地を價を出して借り又其所に建物あれは是を買ふ事妨なく且住宅倉庫を建る事をも許すへしといへとも是を建るに託して要害の場所を取建る事は決して成さるへし此掟を堅くせんために其建物を新築改造修補なとする事あらん時にハ日本役人是を見分する事當然たるへし
亞墨利加人建物のために借り得る一箇の場所并に港々の定則は各港の役人と亞墨利加コンシユルと議定すへし若議定しかたき時は其事件を日本政府と亞墨利加チフロマチーキアケントに示して處置せしむへし其居留場の周圍に門墻を設けす出入自在にすへし
江戸 午三月より凡四十四个月の後より
千八百六十二年一月一日
大坂 同斷凡五十六个月の後より
千八百六十三年一月一日
右二个所は亞墨利加人唯(版本只)商賣を爲す間にのみ逗留する事を得へし此兩所の町に於て亞墨利加人建家を價を以て借るへき相當なる一區の場所并に散歩すへき規定は追て日本役人と亞墨利加のチフロマチーキアケントと談判すへし
雙方の國人品物を賣買する事總て障りなく其拂方等に付ては日本役人これに立合ハす諸日本人亞墨利加人より得たる品を賣買し或は所持する倶に妨なし
軍用の諸物は日本役所の外へ賣へからす尤外國人互の取引は差構ある事なし此个條は條約本書取替せ濟の上は日本國内へ觸渡すへし
米并に麥は日本逗留の亞墨利加人并に船々乘組たる者及ひ船中旅客食料の爲の用意は與ふとも積荷として輸出する事を許さす
日本産する所の銅餘分あれは日本役所にて其時々公けの入札を以て拂ひ渡すへし
在留の亞墨利加人日本の賤民を雇ひ且諸用事に充る事を許すへし
第四條
總て國地に輸入輸出の品々別册の通日本役所へ運上を納むへし
日本之運上所にて荷主申立の價を奸ありと察する時は運上役より相當の價を付其荷物を買入る事を談すへし荷主もし是を否む時は運上所より付たる價に從て運上を納むへし承允する時は其價を以て直に買上へし
合衆國海軍用意の品神奈川長崎箱館の内に陸揚し庫内に藏めて亞墨利加番人守護するものハ運上の沙汰に及はす若其品を賣拂ふ時は買入る人より規定の運上を日本役所に納むへし
阿片の輸入嚴禁たりもし亞墨利加商船三斤以上を持渡らは其過量の品は日本役人是を取上へし
輸入の荷物定例の運上納濟の上は日本人より國中に輸送すとも別に運上を取立る事なし
亞墨利加人輸入する荷物は此條約に定めたるより餘分の運上を納むる事なく又日本船及ひ他國の商船にて外國より輸入せる同し荷物の運上高と同樣たるへし
第五條
外國の諸貨幣は日本貨幣同種類の同量を以て通用すへし金は金銀は銀と量目を以て比較するをいふ
雙方の國人互に物價を償ふに日本と外國との貨幣を用ゐる妨なし
日本人外國の貨幣に慣はされハ開港の後凡壹个年の間各港の役所より日本の貨幣を以て亞墨利加人願次第引替渡すへし向後鑄替のため分割を出すに及はす日本諸貨幣ハ銅錢を除く輸出する事を得并に外國の金銀は貨幣に鑄るも鑄さるも輸出すへし
第六條
日本人に對し法を犯せる亞墨利加人は亞墨利加コンシユル裁斷所にて吟味の上亞墨利加の法度を以て罰すへし亞墨利加人へ對し法を犯したる日本人は日本役人糺の上日本の法度を以て罰すへし日本奉行所亞墨利加コンシユル裁斷所は雙方商人逋債等の事をも公けに取扱ふへし
都て條約中の規定并に別冊に記せる所の法則を犯すに於てはコンシユルへ申達し取上品并に過料は日本役人へ渡すへし
兩國の役人は双方商民取引の事に付て差構ふ事なし
第七條
日本開港の場所に於て亞墨利加人遊歩の規程左の如し
神奈川 六郷川筋を限とし其他ハ各方へ凡十里
箱館 各方へ凡十里
兵庫 京都を距る事十里の地へハ亞墨利加人立入さる筈に付き其方角を除き各方へ十里
且兵庫に來る船々の乘組人は猪名川より海灣迄の川筋を越へからす
都て里數ハ各港の奉行所又は御用所より陸路の程度なり一里は亞墨利加の四千二
百七十五ヤールト日本の凡三十三町四十八間一尺二寸五分に當る
長崎 其周圍にある御料所を限とす
新潟は治定の上境界を定むへし
亞墨利加人重立たる惡事ありて裁斷を受(版本請)又は不身持にて再ひ裁許に處せられし者は居留の場所より一里外に出へからす其者等は日本奉行所より國地退去の儀を其地在留の亞墨利加コンシユルに達すへし
其者とも諸引合等奉行所并にコンシユル糺濟の上退去の期限猶豫の儀はコンシユルより申立に依て相叶ふへし尤其期限は決して一个年を越ゆへからす
第八條
日本にある亞墨利加人自ら其國の宗法を念し禮拜堂を居留場の内に置も障りなく并に其建物を破壞し亞墨利加人宗法を自ら念するを妨る事なし
亞墨利加人日本人の堂宮を毀傷する事なく又決して日本神佛の禮拜を妨け神躰佛像を毀る事あるへからす
双方の人民互に宗旨に付ての爭論あるへからす日本長崎役所に於て踏繪の仕來りは既に廢せり
第九條
亞墨利加コンシユルの願に依て都て出奔人并に裁許の場より迯去しものを召捕又はコンシユル捕へ置たる罪人を獄に繋く事叶ふへし且陸地并に船中にある亞墨利加人に不法を戒め規則を遵守せしむるかためにコンシユル申立次第助力すへし右等の諸入費并に願に依て日本の獄に繋きたる者の雜費は都て亞墨利加コンシユルより償ふへし
第十條
日本政府合衆國より軍艦蒸氣船商船鯨漁船大炮軍用器并兵器の類其他要需の諸物を買入れ又ハ製作を誂へ或は其國の學者海陸軍法の士諸科の職人并に船夫を雇ふ事意のまゝたるへし
都て日本政府注文の諸物品は合衆國より輸送し雇入る亞墨利加人ハ差支なく本國より差送るへし合衆國親友の國と日本國万一戰爭ある間ハ軍中制禁の品々合衆國より輸出せす且武事を扱ふ人々は差送らさるへし
第十一條
此條約に添たる商法の別冊は本書同樣双方の臣民互に遵守すへし
第十二條
安政元年寅三月三日即千八百五十四年三月三十一日神奈川に於て取替したる條約の中此條々に齟齬せ(版本す)る廉は取用ゐす同四年巳五月廿六日即千八百五十七年六月十七日下田に於て取替したる約書ハ此條約中に悉せるに依りて取捨へし
日本貴官又は委任之役人と日本に來れる合衆國のチフロマチーキアケントと此條約の規則并に別冊の條を全備せしむるために要すへき所の規律等談判を遂くへし
第十三條
今より凡百七十一个月の後即千八百七十二年七月四日に當る双方政府の存意を以て兩國の内より一个年前に通達し此條約并に神奈川條約の内存し置く个條及ひ此書に添たる別冊ともに双方委任の役人實驗之上談判を盡し補ひ或は改る事を得へし
第十四條
右條約の趣は來る未年六月 (版本五)日即千八百五十九年七月四日より執行ふへし此日限或は其以前にても都合次第に日本政府より使節を以て亞墨利加華盛頓府に於て本書を取替すへしもし無餘儀子細ありて此期限中本書取替し濟すとも條約之趣ハ此期限より執行ふへし
本條約は日本よりハ大君の御名と奥印を署し高官之者名を記し印を調して證とし合衆國よりハ大統領自ら名を記しセケレターリスフハンスタート(版本官名ト注ス)ともニ自ら名を記し合衆國の印を鈐して證とすへし尤日本語英語蘭語にて本書寫ともに四通を書し其譯文は何れも同義なりといへとも蘭語譯文を以て證據となすへし此取極のため安政五年午六月十九日即千八百五十八年亞墨利加合衆國獨立の八十三年七月二十九日江戸府に於て前に載たる兩國の役人等名を記し調印するもの也
井上信濃守
花押
岩瀬肥後守 花押
( ^▽^)<元首の署名は無い♪