米警察、ユン・チャンジュンに逮捕令状発行された
記事入力2013-07-21 04:03
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=100&oid=353&aid=0000014486
パク・クネ大統領の訪米期間(5月5~10日)に駐米韓国大使館の女性インターン職員をセクハラした疑惑で米警察の捜査を受け入れたユン・チャンジュン前大統領府報道官に対して逮捕令状(arrest warrant)が発給なったと複数の国内外消息筋が20日伝えた。
ユン・チャンジュン前スポークスマンのセクハラ事件を捜査してきたワシントンDC警察は先週に女性インターン セクハラ疑惑と関連した捜査を事実上終えて裁判所に逮捕令状を申請して発行されたとある消息筋は話した。この消息筋は“ユン前スポークスマンに逮捕令状が発給なった疑惑が‘軽犯(misdemeanor)’の可能性が高い”と伝えた。 だが、韓・米犯罪である引渡条約の対象(懲役1年型以上)に該当する‘重犯罪(felony)’起きる可能性も排除することはできない状況だ。
匿名を要求した国内の米国弁護士は“ユン前スポークスマンに逮捕令状が発給なったというのはワシントン警察の捜査がまもなく終えられて検察起訴につながる可能性が大きくなったと見られる”として“しかしユン前スポークスマンが米国に行かない限り米国当局の逮捕令状執行は不可能だ”と話した。 ワシントン警察高位関係者も去る5月21日言論インタビューで“捜査が終わり次第軽犯罪になろうが重犯罪になろうが連邦裁判所にユン前スポークスマンに対する逮捕令状を申請するだろう”と話して今回の令状発給は警察捜査が終えられた傍証で読まれている。 米国検察が起訴段階でユン前スポークスマンに拘束令状を請求する可能性もあるが、これもまたユン前スポークスマンが米国に行かなければ執行されないとこの警察関係者は付け加えた。
わが政府の関係者も20日中央SUNDAYとの電話通話で“早ければ今月中に警察捜査が終えられて、検察が起訴の有無を決める可能性がある。 だが、ユン前スポークスマンに軽犯罪疑惑が適用される可能性が大きくて米捜査当局も悩む中”と伝えた。
懲役1年型未満の軽犯罪は韓・米犯罪である引渡条約の対象でない。 また、犯罪の軽重と関係がなく米国警察が韓国警察に捜査共助を要請できるが、重罪人に対して主になされた両国捜査共助をセクハラ軽犯罪者に対して申請する場合、米司法当局としては公平性と効率性論議に陥る。政府関係者たちはユン前スポークスマン逮捕令状発給に対して“政府ではまだ関与する部分がない”という立場を明らかにした。 ある関係者は“米司法当局で捜査協力を要請してくる場合、政府は積極的に協力することでも、犯罪である引渡条約に該当する重犯罪で起訴されなかった状況で逮捕令状発給だけではユン前スポークスマンに対して情付加できる措置が法的にない”と説明した。
ユン前スポークスマンの二度セクハラ疑惑の中で、公開的な場所であるホテル ワインバーでインターン女性の身体を探ったと分かった1次醜行は軽犯罪で処理される可能性が大きいというのが国内外法曹界の大半の意見だった。 しかしユン前スポークスマンが自身のホテル部屋で裸または、下着姿でインターンをむかえたと分かった2次醜行は重罪人‘Rape未遂’にも見ることができるという主張が提起されてきた。
だが、与党消息筋は“米捜査当局は1,2次醜行の情況と被害者の立場、事件の外交的性格などを総合的に勘案して軽犯罪で処理する可能性が大きい”と伝えた。 こういう場合ユン前スポークスマンは米国に行かない限り犯罪人引き渡しを避けることができる。 だが、今後米国を往来するには米当局に逮捕されることを覚悟しなければならない。 犯罪容疑者逮捕令状は一度発給なれば彼が逮捕される時までずっと有効でその時まで事件は終結しないと現地警察が明らかにしたためだ。
一部ではユン前スポークスマンがワシントン大型法律会社である‘エキンゴムプ’の首席パートナーキム・ソクハン弁護士を弁護人で選任した点を上げて米司法当局との‘ディル’を通じて事件を迅速に終える側に糸口をつかんだという観測も出てくる。 米国で社会奉仕命令などを履行する条件で裁判を受けないで事件を終結する方案だ。 キム・ソクハン弁護士も中央日報インタビューで“こういう良くない事件ははやく終結するのが韓国と米国、当事者に良いこと”としながら“ユン前スポークスマンが起訴される場合、ワシントンで法廷争いを迅速に終えるのが重要だ”と強調した。