証明写真を取る女子学生の後からこっそりとズボン
脱いだ"変態カメラマン"無罪
朝鮮ドットコム
入力:2013.09.17 14:04 |修正:2013.09.17 14:05
女子学生の証明写真を撮りながら、女子学生の後からこっそりとズボンをおろして共に写真を撮った‘変態カメラマン’に無罪が確定した。 彼が女子学生にこっそりと‘いん乱写真’を撮ったことは認められたが、これを処罰するほどの当然な法条項がなかった。
大法院2部(主審イ・サンフン最高裁判事)は児童・青少年利用わいせつ物をとった疑惑で起訴されたカメラマン チェ某(42)氏に対して無罪を宣告した原審を確定したと17日明らかにした。
平沢地域で写真館を運営するチェ氏は、女子学生が自分の写真館に証明写真を撮りにきた時、学生の後にこっそりと行ってズボンをおろして共に写真を撮った。 タイマーを利用し、10秒以内の短い時間内になされたことなので女子学生はチェ氏が自分後からこういう写真を撮るという事実を知らなかった。
チェ氏は女子学生には正常な証明写真を別に撮って渡し、本人が共に取った写真は別にコンピュータに保管した。 このようにチェ氏こっそりと写真を写された女性は1年間20人余り、写真は数百枚余りに達した。
チェ氏は去る3月の友人とともに写真館に行ってこの場面を見つかった女子学生(15)の申告で犯罪が明らかになった。
チェ氏は警察調査が始まると、すべての写真を削除したが、検察がファイルを復旧すると犯行を自白した。 自白二日後、チェ氏は大田、西区のあるペンションでインターネット自さつサイトを通じて会ったシム謀(15)さんなど3人と共に自さつを企てたが、シム嬢だけ亡くなって本人は命を取り留めて逃げた。 以後検察は児童・青少年利用わいせつ物を製作した疑惑と自さつをほう助した疑惑などでチェ氏を起訴した。
1審裁判所はこれに対して“検察が控訴状にわいせつ物を‘写真数百枚’と表現するなど疑惑が具体的でない”として公訴棄却した。
しかし控訴審裁判所は“証拠に提出された写真と動画は、チェ氏が児童・青少年の近くでこっそりと本人の身体一部を露出したことであるだけ、児童・青少年に直接性的である行為をしたのではない”として“チェ氏が取った写真は法が定めた児童・青少年利用わいせつ物に該当しない”として無罪を宣告した。
現行法上児童・青少年利用わいせつ物は児童・青少年や児童・青少年と認識されることができる人が主体になって性的行為をする内容を入れたのを意味する。 裁判所はこれに伴い、チェ氏が女子学生後からこっそりと写真を撮っただけ、女子学生に性的な行為をしたのではないのでチェ氏を処罰できないと判断したのだ。
大法院も“チェ氏が製作した写真と動画は児童・青少年利用わいせつ物に該当しないという原審の判断は正当だ”と無罪を確定した。 裁判所は“刑罰法規解釈は厳格でなければならなくて、法規の意味を被告人に不利な方向で拡張解釈したり類推するのは罪刑法定主義原則に外れる”と付け加えた。
自さつ幇助罪に対してはチェ氏と検察が皆控訴せず、懲役2年執行猶予4年を宣告した1審刑が確定された。