| 記事入力 2013-09-22 12:00 | 最終修正 2013-09-22 15:56
旱雲電子が DMBを視聴して運転をしている. <<連合ニュースDB>>最高 7万ウォンに罰点 15点…ナビゲーション除外
(ソウル=連合ニュース) 林旗槍記者 = 来年からは車を運転しながら DMBやスマトホンなどで映像を視聴して摘発されれば最高 7万ウォンの罰金を出さなければならない.
警察庁は運転の中で映像物を視聴して這うのを操作する行為を処罰する内容を記した道交法施行令と施行規則が最近警察委員会をパスしたと 22日明らかにした.
施行令と施行規則は運転の中で DMB などに映像をつけてこれら這うのを操作して摘発されれば乗合車は 7万ウォン, 乗用車 6万ウォン, 二輪車 4万ウォン, 自転車 3万ウォンの罰金を出すように規定した. 罰点も 15点が賦課される.
これは運転の中で携帯電話を使って摘発された時のような水準の処罰だ.
映像器機は DMB, スマトホンなど映像を表示することができる多くの這うのを含むがナビゲーションは除く. 映像器機は運転席の方に設置された時だけ処罰対象になる.
演習兔許所持者がこのような行為をする 3回摘発されれば兔許が取り消しされる.
韓国交通研究員によれば運転の中で携帯電話使用や DMB 視聴及び器機操作は血中アルコール濃度 0.10% 状態に運転することと似ている危険状況を誘発する.
警察庁関係者は国民認識も調査でも運転の中で DMB 視聴・操作が携帯電話使用と似ている水準で注意を分散させるという共感台があったと処罰規定新設で運転手の法規遵守を誘導して交通事故を予防することができると言った.
施行令と施行規則は立法予告と法制処審議などを経って改訂道交法とともに来年 2月14日から施行される.