在特会の街宣に禁止命令=朝鮮学校訴え、損害賠償も-京都地裁
京都朝鮮第一初級学校 (京都市南区)周辺での街宣活動で業務を妨害されたなどとして、学校を運営する京都朝鮮学園(同市右京区)が「在日特権を許さない市民の会(在特会)」と 関係者9人を相手取り、半径200メートル以内の街宣禁止と計3000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、京都地裁であった。
橋詰均裁判長は在特会の街宣は人種差別に当たるとし、同範囲内の街宣禁止と約1226万円の支払いを命じた。
学校側は街宣をヘイトスピーチ(憎悪表現)と認定した上での賠償を請求。在特会側は街宣は表現の自由により保護されると主張していた。
橋詰裁判長は、「在特 会の一連の行動は在日朝鮮*人に対する差別意識を訴える意図があり、人種差別撤廃条約に盛り込まれた『人種差別』に当たる」と、事実上ヘイトスピーチだと 認定。「違法性があり、人種差別行為に対する保護及び救済措置となるよう(賠償額は)高額とせざるを得ない」と述べた。
原告側によると、ヘイトスピーチに対し、禁止や賠償の司法判断がされたのは初めて。
判決によると、関係者らは2009年12月~10年3月、同校周辺で3度にわたり「スパイの子ども」「朝鮮半島に帰れ」などと、拡声器で怒号を発するなどして授業を妨害。この様子を写した動画をインターネット上で公開したとされる。
(2013/10/07-13:15)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013100700032
で、橋詰均裁判長で検索してみると
★酒気帯び運転を理由にした懲戒免職の可否が争われた訴訟の判決で、神戸地裁は8日、「過酷な処分で裁量権の乱用」として、兵庫県加西市の元職員の男性(57)の訴えを認め、市の処分を取り消した。
判決によると、男性は市の課長だった2007年5月、酒気帯び運転で摘発され、市の内規に基づき懲戒免職処分となった。
判決理由で橋詰均裁判長は「たまたま勧められて飲酒したにすぎず、動機が非難に値するとは言えない」と指摘。交通事故も起こしていないことから「公務員への信頼という観点から社会に与えた悪影響も大きいとまでは言えない」とした。
男性は過去5年間に交通違反がなかったという。
加西市の中川暢三市長は「誠に遺憾。飲酒運転撲滅への取り組みに逆行するもので、控訴したい」としている。
(2ちゃんねる)
判決理由の「たまたま勧められて飲酒したにすぎず」ってのありますが、
コイツってまともな裁判長なのか?
たまたまなら許されるのか?wなんか信用できない。