慰安婦問題で韓国批判 外務省文書「請求権、態度変えた」
産経新聞 11月5日(火)7時55分配信
日本外務省は4日までに「最近の韓国による情報発信」と題した文書をまとめ、慰安婦問題について「(昭和40年の)日韓請求権・経済協力協定に基づき『完全かつ最終的に解決済み』であるにもかかわらず、韓国側は請求権協定の対象外としている」と、韓国政府を批判した。
外務省が10月末に作成した文書は「慰安婦問題がクローズアップされはじめた1990年代前半以降、韓国側は、慰安婦問題は日韓請求権協定の対象外であるとの立場を表明」として、韓国がそれまでの態度を変更したことを指摘した。
そのうえで、2011年8月、韓国憲法裁判所が元慰安婦らの個人の請求権問題に関し、日本政府と交渉しないのは「憲法違反」として、韓国政府に交渉を求める判決を下したことを紹介。この判決などは「日韓関係の基礎を崩しかねない」との懸念を表明した。
また、この判決により「慰安婦問題への注目が高まり、米国における慰安婦記念碑の設置の動きなどが活発化」したとしている。
参考資料として、米カリフォルニア州グレンデール市で今年7月に慰安婦像が設置されたほか、ニューヨーク州ナッソー郡には昨年6月、「日本軍によってsex slave(性奴隷)とするために拉致された20万人以上の女性と少女」「人間の尊厳に対する深刻な侵害」と刻まれた記念碑が建てられたことなどを説明している。情報発信については、韓国政府のみならず「地方自治体、民間団体、個人による第三国への働きかけや海外メディアの活用など積極的な活動が展開されている」と記した。
韓国側の動きに対し、日本政府は削減傾向が続いた海外広報予算を増やし、対外発信に努めている。慰安婦問題では、米国の地方自治体を中心に記念碑設置の動きが続いているため、外務省幹部は「在外公館に対して日本の立場を各自治体や有識者、主要メディアに伝える取り組みを強化するよう指示した」と語る。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131105-00000065-san-pol
最近の日韓関係
平成25年10月
外務省 北東アジア課
慰安婦問題
1.韓国憲法裁判所の決定等
●2011年8月末、韓国憲法裁判所は、元慰安婦や原爆被害者らの個人の請求権問題に関す
る違憲審査の申立てにつき、韓国政府が日本と外交交渉を行わないのは「被害者の基本的人
権を侵害し、憲法違反にあたる」との決定を出した。
●これを受け、同年9月、韓国外交通商部から日韓請求権協定に基づく協議に係る申入れが
あった。(同11月にも再度同様の申入れがあった。)
●同年12月、「韓国挺身隊問題対策協議会」(韓国のNGO)が在韓国日本大使館前に
「碑」を建設。
●同年12月の日韓首脳会談で、李大統領から慰安婦問題を解決することの重要性について発
言。
●2013年8月、韓国外交部は、日本政府に対して請求権協定に基づく協議を再度求める旨
のスポークスマン声明を発出。
2.我が国の立場
●日韓間の財産・請求権の問題は、1965年の請求権協定により完全かつ最終的に解決済み。
慰安婦問題
(参考)財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(関連部分)
第二条1
両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間に請求権に関する問題が、1951年9月8日にサ
ンフランシスコ市で署名された日本国との平和条約第4条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
第三条
1 この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。
2 1の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から
三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲
裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託
するものとする。
ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であってはならない。
3 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつた
ときは、仲裁委員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第
三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。
4 両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000005984.pdf
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上記リンク先で最新の外務省の見解を確認することができます。
慰安婦問題、竹島、仏像窃盗事件、徴用工等。