産経新聞ソウル支局長 ¥"サイバー名誉毀損罪¥" 法理検討
ソウル=ニューシース】朴峻号記者 = ソウル中央地検刑事1部(部長検事定数峰)は歳月号惨事当日パク・グンヒェ大統領の行績と係わって歪曲報道した疑いに被訴した産経新聞の加藤逹也(加藤逹也・48) ソウル支局長に情報通信網法相名誉毀損罪などを擬律する方案を検討中のことで 11日知られた.
検察は加藤支局長の新聞記事など関連基礎資料を収集・分析した結果, 地面記事には敏感な内容を積まないとか精製された表現で処理した一方オンライン記事には市中に流れる疑惑を濾過なしに歪曲報道したことと暫定結論出した.
特に加藤支局長が記事を引用した某日刊紙コラムの内容と主題歌加藤支局長の記事とは差があると判断したことと知られた.
検察は加藤支局長がオンライン記事を通じて朴大統領の名誉を故意的に毀損しようと思った疑いが濃いと思って関連法理検討に入って行った.
検察内部では情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律上名誉毀損罪で処罰する方案に重さを置いている.
情報通信方法は ¥"人を誹謗する目的に情報通信網を通じて公共年下なの偽りの事実を現わして他人の名誉を毀損した者¥"に対して 7年以下の懲役, 10年以下の資格停止または 5000万ウォン以下の罰金で処罰するように規定している.
一方出版物などによる名誉毀損罪は 3年以下の懲役または 700万ウォン以下の罰金刑で, 刑法上名誉毀損罪は 5年以下の懲役, 10年以下の資格停止または 1000万ウォン以下の罰金でちょっと処罰守衛が弱い方だ.
検察は侮辱罪などを追加で適用する可能性は低いことと知られた.
刑法上侮辱罪は 1年以下の懲役や金庫または 200万ウォン以下の罰金で処罰する親告罪で当事者である朴大統領が直接告訴しない限り適用するのが易しくない.
一方名誉毀損罪は獅子(死者)に対する名誉毀損を除き親告罪で分類していないから当事者の告訴なしも処罰が可能だ.
これによって検察は加藤支局長の取材・報道経緯, 記事を作成した背景と関連内容の根拠などに対して重点的に確認した後朴大統領を悪意的に誹謗する目的や意図があったのかを計算する計画だ.
検察は来る 12日加藤支局長を被告発人身分と調査する予定だったが弁護人先任問題などを理由で出席延期を敷布団