[文書名] 米韓相互防衛条約,合衆国の了解
[場所] [年月日] 1954年1月28日 [出典] 日本外交主要文書・年表(1),580-581頁.外務省条約局「主要条約集(昭和五十二年版」,1667ー70頁. [備考] [全文]合衆国の了解 次のことが合衆国の了解である。すなわち,いづれの締約国も,この条約の第三条の下では,他方の国に対する外部からの武力攻撃の場合を除いては,その援助に赴く義務を負うものではない。
また,この条約のいかなる規定も,
大韓民国の行政的管理の下に
適法に置かれることになったものと
合衆国によって認められた領域
に対する武力攻撃の場合を除いては,
合衆国が大韓民国に対して
援助を与えることを義務づけるものと
解されてはならない。
(注)合衆国は1954年1月28日付の文書で
この了解文を大韓民国に通告した,
大韓民国は1954年2月1日付文書でその受領を確認した。
大韓民国の行政的管理の下に
適法に置かれることになったものと
合衆国が認めていない領域
=独島♪
米国は韓国の為に独島を守らない♪

Despite US view peace treaty a determination under terms Potsdam
Declaration and that treaty leaves Takeshima to Japan,
米国が平和条約をポツダム宣言下での
決定と見なしており、
そして平和条約で竹島を日本に残した♪