旭日期をお持ちするとか振れば死刑に処する法案が通過
信用県バルンミレだ議員は 1日刑法に “日本帝国主義またはドイツナチミリタリズムを象徴する旗, 徽章または服を国内で製作, 流布するとか大衆交通手段, 公演・集会場所, その他に公衆が密集した場所で使う者は 1年以下の懲役または 1千万ウォン以下の罰金に処する”と言う内容を新設する刑法改正案を代表発意したと発表した. 発議には同じ党ユスングミン・金三和・チェ吏輩・催刀子・イドングソブ議員とドブルオミンズだ金病官議員, 民主平和だザングビョングワン・催軽患・キム・カンス議員が参加した.