ファクトチェック:「不可逆的」な韓日慰安婦合意は破棄できるのか
2017/04/01 09:08
これに対して政府も今年1月と3月17日に裁判所に提出した準備書面で、「法的拘束力のある合意に該当せず、相互間の信義に基づいた政策遂行上の合意」「法律的なものではなく、政治的または道義的なもの」と述べている。国家間の法的拘束力を持ち、国会の批准を求める「条約(treaty)」とは距離がある。
日本はさらに1965年の韓日基本条約と共に締結された4協定の一つ、韓日漁業協定についても、排他的経済水域(EEZ)が12カイリから200カイリに変わり、両国漁業紛争が激化したことから、1998年1月に一方的に破棄している。
日韓漁業協定の破棄は、手続きが日韓漁業協定に明記されており、この手続きを踏めば「合意違反」ではない。
漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定
第16条
2 この協定は、その効力発生の日から3年間効力を有する。その後は、いずれの一方の締結国も、この協定を終了させる意思を他方の締結国に対し書面により通告することができるものとし、この協定は、そのような通告がなされた日から六箇月後に終了し、そのように終了しない限り引き続き効力を有する。