ゴーン被告 保釈後の滞在先、
フランス本国や都内大使公邸指定
1/16(水) 12:42配信
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15日に保釈の請求を却下されたカルロス・ゴーン被告側が、保釈が認められた場合の定められた住居として、フランス本国や都内にあるフランス大使公邸を指定していたことが分かりました。
日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン被告(64)は、個人的な損失の保証に協力した知人でサウジアラビアの実業家の会社に、日産の子会社から1470万ドル、およそ13億円を不正に支出させたなどとして特別背任の罪で追起訴されました。ゴーン被告の弁護士は今月11日、裁判所に保釈を求めていましたが、東京地裁は15日、この請求を認めない決定をしています。
その後の関係者への取材で、ゴーン被告の弁護士が、保釈が認められた場合の制限住居として、フランス本国や東京・港区にあるフランス大使公邸を指定していたことが新たに分かりました。東京地裁はフランスへの出国や、フランス大使公邸を制限住居とすることで「証拠隠滅の恐れがある」と判断し、保釈を認めなかったものと見られます。
ゴーン被告の弁護士は、この決定を不服として準抗告するとみられていて、東京地裁が再び保釈の可否について判断することになります。
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