出生による米国籍の取得より
米国籍の取得に関する法律は、子と血縁関係のある父母の双方または一方がアメリカ人の場合や、子が嫡出子か非嫡出子により異なります。
海外で生れた子供で、両親がアメリカ人と外国人の場合
● 1986年11月14日以降に出生した子供
1986年11月14日以降にアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島以外の場所で、アメリカ人と外国人の親から生れた子供は、子供の出生前にアメリカ人の親がアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に合計で5年以上(5年間の内2年間は14歳以降)居住したことがあれば、米国籍を取得できます
日本国法務省国籍Q&A
よりhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html
Q3: 日本国籍の取得原因には,どのようなものがありますか?
日本国籍を取得する原因には,出生,届出,帰化の3つがあります。
1 出生(国籍法第2条)
(1 ) 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
(2 ) 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
(3 ) 日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき
2 届出(国籍法第3条,第17条)
届出による国籍の取得とは,一定の要件を満たす方が,法務大臣に対して届け出ることによって,日本国籍を取得するという制度です。
(1 ) 認知された子の国籍の取得
(2 ) 国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得
(3 ) その他の場合の国籍の取得
3 帰化(国籍法第4条から第9条まで)
帰化とは,日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して,法務大臣の許可によって,日本の国籍を与える制度です。
日本で多重国籍になる場合
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html#p04
2.国籍の選択をしなければならない人
・重国籍となる例としては,一般に,次のような場合があります。
ただし,外国の法制度は変更されている可能性がありますので,外国の法制度を確認したい場合は,当該外国におこなっていただくとともに,国籍の決定は,その国家の専権事項とされていることから,ある方が外国国籍を有するかどうかの確認も,当該外国におこなってください。
(1) 日本国民である母と父系血統主義(注1)を採る国の国籍を有する父との間に生まれた子(例:生まれたときに,母が日本国籍,父がイラン国籍の子)
(2) 日本国民である父または母と父母両系血統主義(注2)を採る国の国籍を有する母または父との間に生まれた子(例:生まれたときに,父(又は母)が日本国籍,母(又は父)が韓国国籍の子)
(3) 日本国民である父または母(あるいは父母)の子として,生地主義(注3)を採る国で生まれた子(例:生まれたときに,父母が日本国籍であり,かつ,アメリカ,カナダ,ブラジル,ペルーの領土内で生まれた子)
(4) 外国人父からの認知,外国人との養子縁組,外国人との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民(例:生まれたときに母が日本国籍で,カナダ国籍の父から認知された子)
(5) 国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人
(注1)父系血統主義とは,その国の国籍を有する父の子として生まれた子に,その国の国籍を与える主義です。
(注2)父母両系血統主義とは,その国の国籍を有する父又は母の子として生まれた子に,その国の国籍を与える主義です。
(注3)生地主義とは,その国で生まれた子に,その国の国籍を与える主義です。
3.国籍の選択をすべき期限
・国籍の選択をすべき期限は,重国籍となった時期により異なりますが,その期限は次のとおりです。
(1)昭和60年1月1日以後に重国籍となった日本国民
ア 20歳に達する以前に重国籍となった場合→22歳に達するまで
イ 20歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内
※ なお,昭和60年1月1日以後に重国籍となった方が,上記期限までに国籍の選択をしなかったときには,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本の国籍を失うことがあります。