フジ系ローカルNEWSを見ていて
(意訳
「当地で車に貼る「当地に住んでいるニダ」ステッカー売ってるけど、脱法行為を助長する物では無いニダ」
と言い訳していたが....
確かにそうだよなw
※県外車ナンバーの車に貼る「ウリはここに住んでいるニダ」ステッカーw
https://artplan-web.jp/blogs/他府県ナンバーステッカーのご注文について/
それを伝える中日新聞w
https://www.chunichi.co.jp/article/feature/coronavirus/list/CK2020042902100023.html
道路運送車両法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC0000000185
より
第十二条
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
2 前項の申請をすべき事由により第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべきときは、これらの申請は、同時にしなければならない。
3 第一項の変更登録のうち、車台番号又は原動機の型式の変更に係るものについては、第八条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定を、その他の変更に係るものについては、同条(第四号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
4 第十条の規定は、変更登録をした場合について準用する。
(移転登録)
第十三条
新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第八条第一号若しくは第四号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。
3 前条第二項の規定は、第一項の申請について準用する。
4 第十条の規定は、移転登録をした場合について準用する。
(自動車登録番号の変更)
第十四条
国土交通大臣は、前二条の申請があつた場合その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第九条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。
2 第九条、第十条及び第十一条第一項の規定は、前項の規定による自動車登録番号の変更について準用する。