「十七条の憲法」に全て書いてある。
どれも良いが特に第九条は感動する。日本文化の基本がここにあると思う。
韓国人は読むのが難しいかもしれないが、隋が日本を国として認めた(敬意を払った)憲法である。日本人を理解する上で非常に役に立つので読むことお薦めする。
十七条の憲法:作 聖徳太子
第一条
和(調和)をなによりも大切して争いを起こさない事を基本にしなさい。
人はグループをつくりたがり、悟りきった人格者は少ない。
従って、君主や父親のいうことにしたがわなかったり、近隣の人たちともうまくいかない。しかし上の者も下の者も協調・親睦の気持ちをもって論議するなら、自然にものごとの道理にかない、どんな問題も乗り越えられるものだ。
第二条
真面目に仏教を信仰しなさい。
宗教は人間にとって最後のよりどころであり、すべての国の究極の規範であるべきだ。
どんな世の中でも、いかなる人でも、この法理を尊ぶべきである。
人は真の悪人は少ないのだ。根気よく教えるならば正道にしたがうものだ。
仏という最上の存在の教えがなければ、捻くれた心を治すことは非常に難しいのだ。
第三条
天皇の命令に従いなさい。君主は例えるなら天であり、臣下は地にあたる。
天が地をおおい、地が天をのせている。そのお陰で秩序がある自然が存在する。
それが逆に地が天をおおうとすれば、秩序は破壊されて自然も消滅する。
だから、君主がいうことに臣下は従いなさい。上の者の指示に下の者が従わない国を想像してみなさい。そのような国はあらゆる問題に立ち向かえず、必ず滅びる。
従って天皇の命令をうけたならば、かならず謹んでその命令に従いなさい。
第四条
政府高官や一般官吏たちは、マナーを徹底しなさい。
人民を治める基本は、かならず礼にある。マナーがない国を想像してみなさい。
そのような国は犯罪国家になるに違いない。
政府高官や一般官吏たちが礼儀作法の見本になりなさい。庶民も丁寧に対応し社会の秩序もみだれず、国全体として自然におさまるものだ。
第五条
官吏たちは物欲を捨てなさい。そして訴訟を厳正に審査しなさい。
庶民の訴えは、1日に1000件もある。大変な件数である。
このごろの訴訟にたずさわる者たちは、賄賂をえることが常識となり、
賄賂をみてからその申し立てを聞いている。
すなわち裕福な者の訴えだけが尊重され、貧乏な者の訴えは無視される。
このため貧乏な者たちはどうしたらよいかわからずにいる。
官吏が彼らの力にならなければ誰が彼らを助けるのか?
第六条
悪を憎んで善を実践することのは、我が国の良い伝統だ。そこで人の善行は隠さないで発表し、悪行を見たら指摘してただしなさい。
へつらいあざむく者は、国家をくつがえす効果ある武器であり、人民を滅ぼすするどい剣である。
またこびへつらう者は、上には良い顔をして下の者の過失をいいつけ、
下にも上の者の過失を誹謗するものだ。
この種の人間たちは君主に忠義心がなく、人民に対する仁徳ももっていない。
信頼のない社会は混乱した社会になるだろう。
第七条
我々にはそれぞれの任務がある。職務内容を忠実に履行し、権限を乱用してはならない。
優秀な人物が任にあるときは賞賛されるし、そうではない者がその任につけば、混乱がおきるだろう。
人間は不完全なのだ。すべてを知りつくしている人などいない。
しかし、適材適所であれば問題はすぐに解決する。
そして、いつか賢者が出てくれば、より豊かにのびやかな世の中になる。
これによって国家は平和に生きていけるし、危機も乗り越えられるだろう。
だから、昔の指導者は官職に適した人材を求めたのである。
第八条
官吏になったら諦めて早出して残業しなさい。公務は忙しいのだ。仕事は山積している。
おそく出勤すれば緊急の事態に対応できないし、はやく退出したのでは仕事はいつまでも山積したままである。
第九条
真心は人間の基本である。何事にも真心がなければいけない。
事の善し悪しや成否は、真心があったかなかったかで判断できると言って良い。
官吏たちに真心があるならば、何事も達成できるだろう。
群臣に真心がないなら、どんなこともみな失敗するだろう。
第十条
不満があっても、それを表情に出さないようにして、他の人が自分と違った考えをもっていても怒ってはならない。人それぞれに考えがあり、それぞれに信念があるものだ。
相手がこれが良いのだと主張しても自分はよくないと思うし、自分がこれが良いと思っても相手は必ずしもよいとは思ってくれないものだ。
我々は聖人ではないが愚かだというわけではない。皆ともに凡人なのだ。
そもそもこれがよいとかよくないとか、だれが決めるのか?
おたがいだれも賢くもあり愚かでもあるのだ。
だから相手が怒っていたら、むしろ自分に間違いがあるのではないかと考えなさい。
自分は間違ってないと思っても、多数決に従いなさい。
第十一条
官吏たちの功績・過失をよくみて、それにみあう賞罰をかならずおこないなさい。
指導的な立場で政務にあたっている官吏たちは、賞罰を適正かつ明確におこなうべきである。
第十二条
国司・国造は勝手に人民から税をとってはならない。
国に2人の君主はなく、人民にとって2人の主人などいない。国内のすべての人民にとって、天皇だけが主人である。
役所の官吏は任命されて政務にあたっているのであって、みな天皇の臣下である。
どうして公的な徴税といっしょに、人民から私的な徴税をしてよいものか?
第十三条
いろいろな官職に任じられた者たちは、前任者に学んで職務内容を熟知しなさい。
病気や出張などで職務にいない場合もあろう。そのような場合も当たり前に政務をとれなければならない。自分は知らないといって、公務を停滞させてはならない。
第十四条
官吏たちは、嫉妬してはならない。自分がまず相手を嫉妬すれば、相手もまた自分を嫉妬する。嫉妬の憂いははてしない。
自分より英知がすぐれている人がいればよろこぶべきなのに、才能がまさっていることを嫉妬する。
それでは500年たっても賢者にあうことはできず、
1000年の間に1人の聖人の出現を期待することすら困難である。
聖人・賢者といわれるすぐれた人材がなくては国を治めることは難しいのだ。
第十五条
個人的な感情を捨てて公務を行うことが、臣たるものの道である。
およそ人に私心があるとき、恨みの心がおきる。恨みがあれば、かならず不和が生じる。
不和になれば個人的な感情で公務をとることとなり、結果としては公務を妨げることになるだろう。恨みの心がおこってくれば、制度や法律をやぶる人も出てくる。
第一条で「上の者も下の者も協調・親睦の気持ちをもって論議しなさい」といっているのは、こういう心情からである。
第十六条
公共事業を行うときはその時期を考慮しなさい。だから冬に暇があるときに、人民を動員すればよい。
春から秋までは、農耕・養蚕などに力をつくすべきときである。忙しい人民の手を煩わせるな。人民が農耕をしなければ何を食べていけばよいのか。養蚕がなされなければ、何を着たらよいというのか。
第十七条
問題解決方法は一人で判断してはいけない。かならずみんなで議論して判断しなさい。
ささいなことは、かならずしもみんなで論議しなくてもよい。
ただ重大な問題を扱うときは、会議で結論を導きなさい。
みんなで検討すれば、道理にかなう結論が得られるはずである。