日本軍慰安婦被害者の支援金を着服? 70代男性、二審でも無罪
旧日本軍の慰安婦被害者に支給された政府の支援金数億ウォン(約数千万円)を着服したとして裁判にかけられていた70代の男性が、一審に続き二審でも無罪となった。
ソウル西部地裁刑事控訴一部(チョ ン・ゲソン部長判事)は11日に開かれた控訴審の判決言い渡しで、検察側の控訴を棄却し、無罪を言い渡した。
被告の男性は2012年6月から18年4月にかけ、旧日本軍の慰安婦被害者、故イ・グィニョさんに支給された政府の支援金およそ2億8000万ウォン(現在のレートで約2500万円)を332回にわたって横領したとして起訴された。
男性は、中国で旧日本軍慰安婦被害者の帰国を支援する仕事をしていた2011年、北京でイさんと会った。男性の支援により韓国に帰国したイさんは同年に韓国国籍を回復し、翌年に旧日本軍の慰安婦被害者として登録された。
17年12月末、ある民間団体から男性に関する情報提供があり、女性家族部が男性に対する捜査を依頼。これがきっかけとなって男性は裁判を受けることになった。
一審は昨年6月に行われ、男性には無罪が言い渡された。裁判では「男性はイさんが83歳の高齢で韓国に入国したときから自身の家で共に生活し、入院治療を受けさせるなど、唯一の保護者として費用を負担した。また18年12月にイさんが死去したときには喪主を務め、葬儀を執り行った」と判決の理由が説明された。
イさんの息子は裁判で、自身と男性が家族のような関係だとして「(母が支援金を)預けると言っており、残った支援金を請求する考えはない」と陳述した。
ところが検察は控訴に踏み切った。検察側は「被害者の息子が男性に買収され、虚偽の陳述をした」と主張したものの、二審の裁判では「そのように判断できる資料がない」として検察の主張を退けた。