"表現の自由保障した憲法 21条違反…裁量権濫用"
平和の少女上2019年 8月 4日日本愛知(愛知)現名古屋(名古屋)時で開催された愛知トリエンナーレの企画展示中の一つの "表現の金持ち遺伝(不自由展)・その後"に平和の少女上が設置されている. [連合ニュース資料写真]
(東京=連合ニュース) 二世院特派員 = 日本のある市民団体が日本軍慰安婦被害者を象徴する平和の少女上を展示しようとしたが行事場所使用許可が取り消しされると法的対応に出た.
日本大阪(大阪)で少女上などをお目見えする行事を推進して来た市民団体 "表現の金持ち遺伝(不自由展)・関西" 実行委員会は 30日大阪地方裁判所(地方裁判所)に施設管理者である "へプロジェクト"を相手で展示場使用許可取り消しの撤回を要求する訴訟を申し立てたと毎日(毎日) 新聞が報道した.
これによれば実行委員会は来月 16〜18日少女上などを展示する "表現の金持ち遺伝関西"を展示施設である "へ呉カーサ"で開催する予定だった.
しかし行事に対する抗議がつながると管理者であるエルプロジェクト側は "施設管理に差し支えが生ずる"と言う理由で展示場使用許可を取り消したし, ここに実行為は法院に所長を提出した.
実行為は "行事場所を使うことができないようにすることは表現の自由を保障した憲法 21条違反"と同時に "裁量権濫用"と主張した.
また行事に対する反発は宣伝活動 3件, 電子メール及び電話抗議 70件位だったし, 脅迫や警察に届ける必要がある事例はなかったと主張した.
実行為によればエルプロジェクト側は去る 3月 6日エル大阪の使用を承認してから今月 25日取り消した.
展示が切迫して時間的余裕がない点を高麗, 実行為は本案判決の前に施設使用許可取り消しの效力を停止してくれと言う仮処分申し込みを一緒に申し立てた.
少女上展示行事は東京でも推進されたが展示場管理者側が周辺に民弊をかける恐れがあると場所提供計画をくり返し変更して延期された