第1条. 請いは朝鮮が完結完全なよく独立国なのを確認して凡そ朝鮮の独立よく体制を毀損する一体の物, 例えば朝鮮が清に納める貢献, 前例などはこの以後に皆廃止することにする.
第2組. 請いが管理している地方(ラオトン半島, 台湾島, ポングフ制度など)の株券及び該当の地方にいるすべての城樓, 武器工場及び官庁が所有した一体の品物を永遠に日本帝国に譲渡する.
第4組. 請いは軍費賠賞金で戍は 2億両を日本帝国に支払うことを約束する. 批准交換後 6ヶ月以内に 5千万両, 12ヶ月以内にまた 5千万両残額は 6年の間賦税して, ミジブルブンに対する利率は年間 5%にする.
第5条. 見た条約の批准書交換後 2年内に清から日本帝国に割譲された地域の人民の中で, 割譲誌以外の地域で移住しようとする者がその財産を売却してその割譲誌の外で移住することを日本は承諾する. しかし期限を越しても移住しない場合には日本臣民で見做す.
第6組. 清 ・ 日両国の間の既存の条約たちは今度戦争によって自動的に廃棄される. 両国の新しい通常条約は清と西洋帝国の間の条約を見本にする.
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