韓国の裁判所「独立門は日本ではなく清からの独立を意味するものなので独立運動家の銅像を設置するのは適切ではない」=韓国の反応
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韓国のポータルサイトネイバーから「裁判所、西大門刑務所-独立門の間に柳寛順の銅像設置不許可」という記事を翻訳してご紹介。
裁判所、西大門刑務所-独立門の間に柳寛順の銅像設置不許可
2022.01.23|10:49
旧西大門刑務所
柳寛順烈士記念事業会が西大門刑務所近くに烈士の銅像を設置するために訴訟を起こしましたが、許可は得られませんでした。
ソウル行政裁判所は柳寛順烈士記念事業会が文化財庁を相手に起こした訴訟で、銅像を設置するなという趣旨で原告敗訴判決を下しました。
裁判部は「記念事業会が銅像を設置しようとする場所は西大門刑務所と独立門の中間地点に当たる」とし、二つの文化財の歴史的意味が異なる点を判断の理由に挙げました。
西大門刑務所は日本からの独立を象徴し、独立門は当時の清からの独立を意味し、中間に柳寛順烈士の銅像を設置する場合、互いに違う意味の間で混乱が生じる可能性があるということです。
これに先立ち、記念事業会は一昨年、西大門刑務所のあるソウル西大門独立公園に高さ5メートル70センチの柳寛順烈士の銅像を建てることを申請しましたが、文化財庁から不許可処分を受けました。
当時、文化財庁は西大門独立公園内に3·1運動記念塔がすでにあるうえ、特定の人の銅像を設置すると代表性が落ちるため「文化財の歴史、文化、環境を阻害する恐れがある」と判断しました。
ただし、記念事業会は訴訟とは関係なく、文化財庁と協議を経て昨年12月に西大門独立公園内にある他の場所に柳寛順烈士の銅像を設置しました。
