火天大有の大株主キム・マンベ被告、拘置所を出る際、刑務官に165万ウォン渡していた…検察が追起訴
昨年10月の逮捕状却下時
京畿道城南市の土地をめぐる「大庄洞開発事業ロビー・優遇疑惑」事件で、逮捕・起訴された火天大有資産管理(以下、火天大有)の大株主キム・マンベ被告が、昨年10月に1回目の逮捕状が却下されてソウル拘置所を出た時、刑務官に現金165万ウォン(約16万円)を渡したとして、28日に追起訴された。
これは、ソウル中央地検が同日、不正請託及び金品等の収受禁止に関する法律(通称:金英蘭〈キム・ヨンラン〉法)違反でキム・マンベ被告を追起訴したと発表して分かったものだ。捜査チームは昨年10月12日に1回目の逮捕状を請求したが、裁判所が二日後に却下したため、キム・マンベ被告は待機していたソウル拘置所を出た。この時、刑務官に現金165万ウォンを渡したとされている。
捜査チームは昨年10月12日、750億ウォン(約71億円)のわいろ供与、1100億ウォン(約105億円)の背任、55億ウォン(約5億円)の横領などの容疑でキム・マンベ被告に対する逮捕状を請求した。キム・マンベ被告は同年10月14日午前10時30分から約2時間、令状実質審査を受けた後、ソウル拘置所で待機していたが、夜遅くに逮捕状が却下されて帰宅した。
検察によると、キム・マンベ被告は半日ほど拘置所で待機している間に刑務官に165万ウォンを渡したということだ。金英蘭法によると、公職者が職務に関係なく、1回に100万ウォン(約9万5000円)を超える金銭・物品をやり取りすれば刑事罰を受けることになる。中央地検関係者は「当該刑務官は直ちにソウル拘置所側にこうした事実を知らせ、拘置所が警察に通報したため、警察の捜査を経て昨年12月に送検された」と述べた。
捜査チームは追加捜査を行い、昨年11月2日にキム・マンベ被告に対する2回目の逮捕状を請求し、同被告は昨年11月4日に身柄拘束された。そして、キム・マンベ被告は大庄洞宅地開発の配当利益651億ウォン(約62億円)と1176億ウォン(約112億円)の施行利益を不当に手にし、城南都市開発公社に少なくとも1827億ウォン(約174億円)の損害を被らせたとして、昨年11月23日に逮捕・起訴されて現在、裁判を受けている。