馬鹿な韓国人が供託金の国庫収納を強制労働の証拠だ!、と言ってたので解説。
朝鮮 人労働者の賃金を例に挙げると、、
鉱山会社:
労働者に給料を払いたいんだけど、居場所がわからないよ。
仕方がないから供託所に供託しよう。(供託により支払いの意思と能力を示し、債務不履行になることを防げます)
供託所:
誰も受け取りに来ないし、供託者(鉱山会社)も引き取りに来ない。
10年の時効により国庫に収納しまーす。
以上が供託と国庫収納の仕組みです。強制労度の証拠にならないことは明白ですね。
現在は昭和47年の最高裁判例により供託の原因となった事象が解決されないと時効は進行しないことになっています。
それによれば朝鮮 人の居場所がわかってから時効は進行するのでしょうが、当該資料は昭和24年のものなので労働者が行方不明になってすぐ時効が進行したのでしょうね。
なんにせよ、韓国政府が支払うべきお金です。
それではまた、、