この「日韓大陸棚協定」がもうすぐ満了となる。
韓国がいつもの卑怯な手を使って日本の海域を奪い取る策略をしたのだが、国内問題で苦境にある韓国政府に配慮して韓国政府を助けるために結んだ協定。
下の記事では満了になると日本も困るといっているが嘘だよ。
この協定を終了させれば、中国がいう「東海は中国の大陸棚」主張を崩せるという、日本最大の汚点協定の終了は満点の効果。
たった一通の「日韓大陸棚協定を継続しません」という文面を韓国政府のどこかにFAXするだけでこの協定は終了となる。まぁあと5年の間のいつでも良いとき、明日でもいいんだ。
これで50年の日本の外交の汚点が消える。まぁその当時は日本は不当な韓国に優しすぎていたことを痛烈に感じる。

なお、外交の汚点といったが、私は汚点は「韓国に微温的な長老政治家がのさばっていた」ことだと言い換える。実は協定には事細かくガスの開発手順や手続き、利益の配分が記載されており、すぐにでも開発できるような文面。
そこに「開発に際して両国の同意」というのがさりげなく書いてあり、これでガス田開発は執行例がないわけよ。日本側は「海洋汚染、漁業への影響、中国が本海域を大陸棚と主張している」を理由に同意しなかった。
まぁ「両国の同意」をさりげなく挿入したのは外務官僚のお手柄。
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2/3(木) 16:04配信
日韓大陸棚共同開発(面積約8万㎢)問題は次期政府の主要外交課題となりそうだ。現行共同開発協定は50年間効力をもち、2028年6月21日まで有効する。
しかし、もし満了する3年前の2025年に日本が終了の意思を通告する場合は、直ちに大陸棚境界をめぐる日中韓3国の激しい海洋角逐戦が展開されると予想される。
1968年国際連合極東経済委員会(ECAFE)はエマリー報告書を発表した。報告書には東中国海の海底に多量の石油が埋蔵されている可能性があるとの内容が含まれている。報告書がきっかけとなり、沿岸国は大陸棚に鉱区を設定し始めた。韓国は1970年1月1日に海底鉱物資源開発法を公布・実行し、同年の5月30日に施行令を制定し、7つの海底鉱区を設定した。そのうち、済州島の南側に設定された第7鉱区は陸地領土の自然延長原則に基づき、東中国海の大陸棚が沖縄の海溝により断切された部分までを含む海域を範囲として指定した。これは日本側が主張する大陸棚と重複している。日本は東中国海の大陸棚が単一大陸棚で1958年に定められた大陸棚協約により対向国間中間線原則により、境界線を拡大する必要があると主張した。
こうした立場の違いを克服し、共同開発に合意するようになったきっかけは1969年北海大陸棚事件により、国際司法裁判所(ICJ)が出した判決である。ICJは大陸棚協約が規定した等距離戦原則が慣習国際法に該当しておらず、大陸棚は陸地の自然的な延長線であるべきだと判定した。判決は韓国側に有利な形で作用し、日本としては不利な海洋法として作用したため、管轄権による無開発地区のまま放置するより、共同開発の方が実利的であるという認識をもたらせ、共同開発に合意するように説得した。これは国際法の発展方向を交渉戦略に活用した韓国外務省の実績の一つである。
しかし、1978年協定が発効した以降の実績は貧弱だ。日本の消極的・微温的な態度により協定移行は事実上中止となってる。日本はなぜ、消極的な立場に切り替えたのだろうか。 何より、海洋法の変化が大きなきっかけであると考えられる。1969年のICJの判決は徐々に説得力を失い、その代わりに400海里未満の海域で境界を決める中間線原則に従うように海洋法は発展した。例えば、1985年リビア-マルタ事件でICJは200海里以内の大陸棚について陸地領土の自然延長概念を明示的に排斥した。1982年の国連海洋法協約では排他的経済水域(EEZ)の概念を導入し、200海里以内の海底と下層土から沿岸国の主権的な権利を認めた。
日本は変化した海洋法を基礎に協定満了後、第7鉱区のほとんどの海域で独自的な所有権を徹底することを目標に行動する可能性が高い。何度の大陸棚境界画定会談での首席代表を務めていた私に、日本代表は次のような意図を表したこともある。
2025年に本が終了意思を通告した場合、沿岸国間大陸棚確保をめぐる激しい競争が展開される。
重要なのは「ポスト2028」体制が必ずしも日本が望む方向には展開されない可能性が高い点である。特に、中国政府は数回に渡って日韓共同開発について異議を出しており、協定満了は中国の参与を引き起こし、日中韓という3カ国間の海洋角逐戦に発展する可能性が高い。 海洋境界画定の難しさと日中韓3国による紛争可能性を考えると、韓国としては現在の共同開発体制を維持・発展させるのが一番望ましい。
従って、日本との関係改善とともに、効果的な開発政策の樹立、推進し、日本の誠実な移行を求める必要がある。日本の持続的な不移行について責任を問えるように、国際法上の根拠を蓄積していく必要もある。
何より、2028年の協定満了後の、全ての可能性を念におきながら、対応戦略を緻密に準備しなければならない。 パク・フィグォン 韓国外国語大学 教授
