国際植物新品種保護連盟(UPOV)の規約によって
日本の品種が海外で保護受けるためには, 品種発売開始後 6年以内に
他国に, 日本の品種なのを登録することで , これは日本の物だ. と証明しなければなりません
日本もここの会員国で韓国も会員国でしょう?
当然新品種については, こちらの規約に付くことに合議しているはずです
日本の農家と農林省がその間自分の権利行事を怠ったら
対外的に, [日本は日本のぶどう品種に対して, 特許権を行使しないです]
と宣言したこととようです
ところが, どうして今になってうわごとをすることか
韓国人は理解することができません
誰が理解することができる人はいますか?
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Union_for_the_Protection_of_New_Varieties_of_Plants
https://www.upov.int/portal/index.html.en

悪いことは, 無能な日本の公務員ですが