国家を訴訟の相手(被告)にすることは , 主権侵害という論理
近代的にずっと認められる国際慣習法なのに
問題はすべての政府の行為が裁判から除かれる論理ではなくて
公的 主体として, 行った場合免除対象で見ることが一般的で
私経済主体として, 行った契約関係には例外対象ではないと思うことが普通
だから慰安婦の場合に, 日本政府が 私経済主体として, 未払い債務があるとか, 契約上不法行為に基礎した
賠償義務が存在したら, 他国の裁判に被告として立っても, 主権 免除の対象にならないということが通説に近い
ただ, 現実的に日本政府が必死的だから, 国内地方法院で日本の 主権 免除論理を借用したようなのに
まだ確定判決ではいやなので, 意味はない
もし 主権 免除論理が , 広く認められると言っても
徴用工裁判にも借用される数あるか?
徴用工裁判の相手が外国の政府ならば, 可能性はあるが, 私企業に過ぎなければ
主権 免除論理の適用される余地が全然ない. 企業は [国家 主権]を持つ存在ではないからだ
だから三菱重工業や日本製鉄を被告にする裁判で 主権 免除理論を搖り動かすことはとても無知な発言だと言える
どんな馬鹿が, [主権 免除理論に基礎した判決があったから, 徴用工判決を覆す] と主張しているが
なかなか, 恥ずかしい事ではない
参照スレ - 基礎知識がなくて悲しいけだものが続いて泣き叫んでいるが, 相変らず自分の間違いを悟ることができない所が悲しい
https://www.kjclub.com/kr/board/exc_board_9/view/id/3652607
https://www.kjclub.com/kr/board/exc_board_9/view/id/3652620