これは善良な市民の監視が必要だ!
「ステルスマーケティング」景品表示法の禁止行為に指定
2023年3月28日 17時13分 NHK
インターネットなどで広告主が広告であることを隠したまま宣伝する、いわゆる「ステルスマーケティング」について、消費者庁は28日付けで景品表示法の禁止行為に指定しました。
ステルスマーケティングが日本で規制されるのは初めてで、消費者庁はことし10月1日の施行に向け、運用基準を公表しました。
ステルスマーケティングは、実際は企業などの広告主が依頼したにもかかわらず、利用者個人の感想などを装って商品やサービスを宣伝するもので、去年12月、消費者庁の検討会が「規制の必要がある」とする報告書をまとめました。
これを受けて消費者庁は、28日付けで、ステルスマーケティングを景品表示法の不当表示として禁止行為に指定したと告示しました。ステルスマーケティングが日本で規制されるのは初めてです。告示では「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」が不当表示に当たるとしています。
運用基準は
公表された運用基準によりますと、規制の対象となるのは、ネットやテレビ、新聞といったすべての媒体で、消費者に広告かどうかを明示するために、例えば「広告」「宣伝」「PR」などといった表示を求めていて、周りの文字と比較して小さく表記されるなど不明瞭な場合は不当表示に該当するとしています。また、ネットの通販サイトなどで何らかの対価と引き換えに高評価をつけるなどするいわゆる「不正レビュー」、または「やらせレビュー」についても規制の対象としています。新たな規制は、ことし10月1日から施行されます。
勝手にマスゴミは 運用基準とか設けて 亡き物にしようとするだろうなのは お見通しだw