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‘同姓同本結婚禁止原則’は世紀を問わず韓国家族制度に莫強した原則で作用した. 解放後はもちろん解放の前にも賛否論と悲劇が連日地面を飾った. 1957年 4月 9日付けから載せられた ‘同姓同本結婚不婚儀原則を批判して’ コラムが本格的な論争の触発だ. 搖之不動だった変化の段初は 70年代に現われた. 1977年 12月 16日付けは ‘同姓同本婚姻時限救済’と一時措置を報道した. そして 1995年 5月 20日付けに ‘ソウル家庭法院同姓同本結婚禁止違憲提案…幸福追救権に違背所持’ 記事が載せられた. 2年後憲法裁判所は同姓同本結婚禁止に対して憲法に違反決断を出した.(97.7.18字) 2005年 3月 2日遂に国会は同姓同本婚姻禁止制廃止案を可決した.
--- 改訂前 ---
民法 第809条 [同成婚 などの 禁止] (施行日 1957年 4月 9日)
1. 同姓同本(同姓同本)である 血族 の間では 婚姻するの できない.
2. 南界血族(男系血族)の 連れ合い, 部(夫)の 血族 及び その他 8村 以内の 姻戚や このような
姻戚だった 定木 の間では 婚姻するの できない.
--- 改訂の後 ---
民法 第809条 (近親婚 などの 禁止) (施行日 2005年 3月 2日)
1. 8村 以内の 血族(親養子の 入養 戦意 血族を 含む) 間では 婚姻するの できない.
2. 6村 以内の 血族の 連れ合い, 連れ合いの 6村 以内の 血族, 連れ合いの 4村 以内の 血族の
連れ合いである 姻戚や このような 姻戚だった 定木 の間では 婚姻するの できない.
3. 6村 以内の 良否母系(養父母系)の 血族だった 定木と 4村 以内の 良否母系の 姻戚だった
定木 の間では 婚姻するの できない. [専門改訂 2005.3.31]
おもちゃが消えると思うから..
少し心細くて知らせてくれる.
もう 8%を説明する時間になったのか? ^ ^ 自爆王?