昭和十四年制令十九号で定められた「創氏」は義務であったが、昭和十四年制令二十号で定められた「改名」は任意であり、手数料を取られた。
創氏改名の経過表
出身地・同族名 家族名 個人名
(本貫・姓) (氏) (名) (姓名) (氏名)
1909年以前 族譜に記録 (族譜は本家の長老が管理、姓の無い国民も大勢いた)
夫 金海金 (無) 武鉉 金武鉉 (無)
妻 慶州李 (無) (無) 李撫兒 (無)
1909年以降 民籍法制定 (姓の無い国民は日本名を付けたりした。例東京太郎)
夫 金海金 (無) 武鉉 金武鉉 (無)
妻 慶州李 (無) 撫兒 李撫兒 (無)
1940年以降 創氏改名 (法律名の変更 姓名→氏名)
・法定創氏 (日本名を希望しなかった場合)
夫 金海金 金 武鉉 金武鉉 金武鉉
妻 慶州李 金 撫兒 李撫兒 金撫兒
・設定創氏 (日本名を希望した場合)
夫 金海金 大和 武鉉 金武鉉 大和武鉉
妻 慶州李 大和 撫兒 李撫兒 大和撫子
1946年以降 朝鮮姓名復旧令
夫 金海金 (無) 武鉉 金武鉉 (無)
妻 慶州李 (無) 撫兒 李撫兒 (無)
何が不満なのだかさっぱり理解出来ない。