竹島は日本領なのか韓国領なのか。国際法の「先占」理論でいうと、結論は「日本領」になります。
簡単にいうと
(1)先にどの国のものでもないその土地を見つけ、かつ(2)先にその土地領有の意思を公的に示したこと、の2つを満たした場合、その土地はその国の領土になるというものです。
日本では1661年、江戸幕府が伯耆藩の大谷、村川両家に竹島領有の権利を与えるなど、竹島は日本海漁業の拠点として、知られた存在でした。
漁民たちはさらに韓国寄りの鬱陵(ウルルン)島まで手を伸ばすのですが、朝鮮からクレームが出て、鬱陵島への渡航は禁止されます。違反して死刑になった日本人もいます。しかし竹島は引き続き大谷、村川両家の領有地でした。
さて、ここまでは日韓両国ともに(1)の条件はクリアしていたのですが、近代になって、日本の国境確定をすることになった日本は、竹島でアシカ猟をしたいという申し出があったこともあり、1905年、竹島を島根県に編入する閣議決定をしました。
この決定に対する韓国からの異議申し立てもなかったので、これで、日本は韓国よりも先に(2)の条件をクリアし、竹島は先占理論によって国際法上公式な日本領となったのでした。
国際司法裁判所できちんと決着するのが「大人の国」では?
紳士的で一番いい決着法は、「国際司法裁判所で竹島問題を裁いてもらう」だと思います。
国際司法裁判所はオランダのハーグにあり、国連主要機関の1つです。国際司法裁判所の判決は国際法的な拘束力を持ちます。つまり、判決に従わない国は、国連安保理から制裁の決定を受けて制裁されても文句が言えないのです。
韓国はOECD(経済協力開発機構)にも入っている先進国です。話し合いで決着がつかないことは、国際司法でカタをつけてもらう、これに応じないのは不可思議です。
日本は、先にも述べたように1954年に国際司法裁判所で裁判することを要求しています。韓国は、それを拒否しました。国際裁判では、当事者両国の同意が必要なので、そのとき裁判は実現しませんでした。
しかし、今は時代も環境も変わりました。今、韓国の、先進国としての器量が問われているのではないでしょうか。