第26条第2項
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。
義務教育はこれを無償とする。
第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
義務教育を無償としていながら、公の財産を教育に支出してはならないと定めています。
義務教育に要する費用は、どこから出すのでしょうか?。
又、民主党政権が画策している高校無償化も憲法に抵触する惧れがありますね。
日本国憲法なんて、GHQが1週間で作った、やっつけ仕事の結果なんですね。