現行の政資法は、韓国政治の慢性的な弊害である「金権政治」の弊害を清算するために作られた。これにより、政治資金の水源が干からびたという不満が一部で出ているが、クリーンな政治風土を作ることに大きく貢献したことは事実だ。新しい政治のためには自ら進んで耐え、可能なかぎり資金のかからない方向で政治のやり方を変えるために努めなければならない。
日本の次期首相と期待されていた前原誠司外相は、在日韓国人女性(72)から05年から4年間、計20万円(現為替レートで約268万ウォン)の政治献金を受けていたことが問題になり、6日辞任した。帰化していない献金者が日本名(通名)を使っていたため、外国人献金という事実が分からなかった。前後の事情を見れば純粋さが感じられる献金だが、外国人の政治献金を禁止した実定法違反を謙虚に受け入れたのだ。
これに比べれば、全国請願警察親睦協議会の会員から数千万ウォンの献金を受けていた一部国会議員の形態は、ほとんど政商レベルだ。法を犯しても反省するそぶりを見せるどころか、裁判にかけられた議員が免訴判決を受けることができる法改正を図っている。政資法改正案が成立すれば、国会議員が企業や利益団体から金を受け取り法を作る「下請け立法」がまかり通ることは明白だ。
与野党の議員54人は、直系尊卑属の法違反で当選無効にならないようにする内容の公職選挙法改正案も発議し、憲法の縁坐制禁止条項に違反するという変説を並べ立てた。縁坐制は、家族や親戚の犯罪で不利益を受けない制度だ。家族や親戚の不法選挙運動は、当落に直接影響を及ぼすため、縁坐制の精神と何の関係もない。
国会議員の立法権乱用を大統領と憲法裁判所が、事後的にでも適切に牽制しなければならない。報道機関と市民団体も目を見開き国会を監視しなければならないだろう。先進国のように外部の専門家が参加し、立法に対する客観的で科学的な評価ができる立法影響評価制の導入を検討する必要もある。国会の立法権は、国会議員ではなく、国民のために存在する。